中野区私立各種学校規程施行基準

2006年3月15日

要綱第99号

(趣旨)

第1条 各種学校規程(昭和31年文部省令第31号。以下「規程」という。)の施行に関し必要な細目は、この基準の定めるところによる。

(各種学校の範囲)

第2条 各種学校は、一定の教育目的の下に、一定の教育計画に従い、反復継続して、教育を行うものとする。

(設置者)

第3条 各種学校の設置者は、学校運営の安定性及び永続性を確保するため、原則として、学校法人とする。

(各種学校の教科)

第4条 各種学校の教科は、知識、技術又は技能に関するものとし、併せて週2時間以上の一般的教養を課するものとする。ただし、修業期間が3月以上1年未満の課程にあっては、週1時間以上の一般的教養を課するものとする。

(修業期間)

第5条 規程第3条ただし書の規定による修業期間を3月以上1年未満とすることができる課程は、珠算タイプライティング等の課程をいう。

(授業時間)

第6条 規程第4条の規定による修業期間が1年未満の課程における授業時数は、おおむね次のとおりとする。

18時間×3.5週×修業月数

(校長)

第7条 規程第7条の規定による教育、学術又は文化に関する職又は業務に従事した者とは、次に掲げる職又は業務の1又は2以上を通算して5年以上従事した者をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条又は第134条第1項に規定する学校の長の職

(2) 前号に掲げる学校の教員の職

(3) 学校教育法第1条に規定する学校の事務職員の職

(4) 行政機関の教育、学術又は文化に関する業務

(5) 議会の教育、学術又は文化関係委員の職

(6) 民間の教育、学術又は文化に関する団体の役員又は職員の職

(7) 更生保護事業等の業務

(8) 前各号のほか、区長が適当と認める業務

(教職員)

第8条 各種学校の教員数は、特殊な教科を除き、生徒数40人を超えるごとに1人を増加するものとし教員の半数以上は、専任とする。

2 規程第8条第2項の規定によるその担当する教科に関して専門的な知識、技術、技能等を有する者とは、特殊な教科を担当する者を除き、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による免許状を有する者

(2) 旧制中学校又は新制高等学校以上の卒業者(特別な理由があると認められる場合にあっては、当分の間、これらと同等の学力を有する者で、その教科について相当の学識経験を有すると認められる者)

3 各種学校には、教員の外相当数の事務職員を置くものとする。

(施設、設備)

第9条 規程第9条第2項に規定する校地、校舎その他の施設、設備については、原則として、自己所有でなければならない。ただし、教育上支障がないことが確実と認められる場合には、自己所有であることを要しない。

2 規程第10条第1項の規定により生徒数の増加に応じ同時に授業を行う生徒1人当たり広さを減ずる場合の校舎の面積の基準は、別表1を標準とする。

3 前項による校舎面積のうち少なくとも5分の3以上は直接生徒の使用する教室又は実習室等に充てるようにしなければならない。

4 各種学校には、医務室又は休養室を設けるものとする。ただし、医務室又は休養室は、管理上支障ない場合は、他の管理室等と兼ねることができる。

5 規程第10条第4項の規定により他の学校等の施設を使用しなければならない場合とは、校舎の新築、改築の場合等をいう。

6 便所には別表2に定める標準により便器を備えなければならない。

7 夜間において授業を行なう課程をおく場合は、その使用する教室の机上面及び黒板面における照度は、50ルックスを下ってはならない。

8 各種学校にはその規模に応じ、必要な給水、消火、防火及び避難設備を設けなければならない。

9 各種学校には、原則として、校舎と1団の土地又は隣接地に適当な広さの運動場を設けること。ただし、教育上有効に使用できる場合はこの限りでない。

(名称)

第10条 各種学校は、学校教育法第1条及び第124条に規定する学校並びにこれに類似する名称又は研究機関若しくは私塾等に類似する名称を使用してはならない。

(標示)

第11条 規程第13条の規定による標示は「中野区長認可」の様式によるものとし、戸外に明示するものとする。

(各種学校の経営)

第12条 各種学校の設置者が個人である場合は、学校の経費を負担する上に支障のない程度の資産を有するか又はこれを支弁できる者でなければならない。

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2007年12月17日要綱第168号)

この要綱は、2007年12月26日から施行する。

別表1(第9条関係)

生徒の増加に応じた校舎の最低面積

同時に収容する生徒数

150人以下

151人~300人

301人以上

校舎の面積

(2.31×生徒数)m2

(0.7坪×生徒数)

{350+2.17×(生徒数-150)}m2

{105坪+0.65×(生徒数-150人)

{674+2.0×(生徒数-300)}m2

{202坪+0.6×(生徒数-300人)

注意

(1) 校舎の面積は116m2(35坪)を下ってはならない。

(2) 小数点以下は切り上げる

別表2(第9条関係)

便器の数の割合

区分

40人以下

41人~100人

101人以上

小便器

大便器

小便器

大便器

小便器

大便器

男子

2

2

3~4

2

4

2

女子

3

4~5

5

中野区私立各種学校規程施行基準

平成18年3月15日 要綱第99号

(平成19年12月26日施行)