中野区天災に伴い生じた特定家庭用機器廃棄物の排出方法等に関する要綱
2006年3月28日
要綱第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年中野区条例第49号。以下「条例」という。)第33条の2第3項に規定する天災に伴い生じた特定家庭用機器廃棄物(以下単に「特定家庭用機器廃棄物」という。)の排出方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 特定家庭用機器廃棄物を区長が行う収集に対して排出することができる者は、当該特定家庭用機器廃棄物の占有者で、当該天災により家屋が全壊し、半壊し、又は床上浸水したものとする。
(排出方法)
第3条 特定家庭用機器廃棄物を区長が行う収集に対して排出しようとする者は、事前に中野区清掃事務所長に申し込まなければならない。この場合において、当該申込者は、当該特定家庭用機器廃棄物が天災に伴い生じたものである旨を申告しなければならない。
2 前項の申込者は、当該特定家庭用機器廃棄物の排出に際し、原則としてり災証明を提示しなければならない。
(排出期間)
第4条 この要綱の規定により特定家庭用機器廃棄物を排出することができる期間は、天災の都度、区長が別に定める。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2006年4月1日から施行する。