中野区インターンシップ実施要綱

2006年4月18日

要綱第66号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区(以下「区」という。)がインターンシップを行うことにより、学生等の職業意識の向上につなげるとともに、区政に対する理解を深め、もって区職員として働くことへの関心を高めることを目的とする。

(2026要綱85・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) インターンシップ 職業選択に当たり、公務に就くことに関心を有する学生等(以下単に「学生等」という。)に対し就業体験の機会を与えることをいう。

(2) 部長 中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部並びに会計室、区議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局の長をいう。ただし、教育委員会事務局にあっては教育委員会事務局次長をいう。

(2019要綱36・2026要綱85・一部改正)

(受入手続等)

第3条 学生等は、インターンシップへの参加を希望するときは、別に定める手続により、中野区長(以下「区長」という。)に申し込まなければならない。

2 区長は、前項の規定による申込みがあったときは、学生等の志望動機、区の行う業務への支障等を考慮して受入れの可否を決定する。

3 区長は、第1項の規定による申込数が受入予定数を超えた場合において、必要があると認めるときは、別途、選定委員会を開催し、受け入れる学生を決定する。

(2023要綱55・2026要綱85・一部改正)

(配属先の調整)

第4条 総務部長は、受入れを決定した学生等(以下「実習生」という。)の配属先の決定に当たり、あらかじめ各部長と協議するものとする。

2 各部長は、実習指導責任者及び実習指導担当者を定め、実習生の指導に当たるものとする。

(2019要綱36・2026要綱85・一部改正)

(報酬等)

第5条 実習生に対しては、賃金、報酬、手当その他の一切の金品を支給しない。ただし、区長が必要と認める出張に係る旅費の実費弁償については、この限りでない。

(実習生の身分)

第5条の2 実習生は、区の職員としての身分を有しない。

(2026要綱85・追加)

(実習生の服務)

第6条 実習生は、職員の指示に従い、実習時間中は実習に専念しなければならない。実習生は、職員の指示に従い、実習時間中は実習に専念しなければならない。

2 実習生は、区の職務の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。

3 実習生は、実習上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。実習を終えた後においても、同様とする。

4 実習生は、区の書類等を引用して実習成果を第三者に発表しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

5 実習生は、この要綱の規定を遵守するため、別に定める事項について、あらかじめ誓約をしなければならない。

6 区長は、実習生が前各項の規定に反する行為をしたときは、当該実習生の実習を中止することができる。

(2026要綱85・一部改正)

(実習中における事故の責任等)

第7条 実習生は、実習期間中の事故に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、実習中の事故に関しては、自らの責任において対応しなければならない。

2 実習生が故意又は過失により前条第2項及び第3項の規定に反する行為を行い、区に損害を与えたときは、当該実習生は、区に対しその損害を賠償しなければならない。

3 実習生が第三者に与えた損害等に関しては、区は一切の責任を負わない。

4 実習生が第三者に与えた損害等により、区が第三者に対する損害賠償の責めを負ったときは、当該実習生は、区が被った損害の補填をしなければならない。

(2026要綱85・一部改正)

(実習の証明)

第8条 区長は、教育機関から実習生の実習内容等についての証明を求められたときは、これを証明するものとする。

(2026要綱85・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるほか、インターンシップの実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2006年4月18日から施行する。

(2007年4月1日要綱第150号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2010年6月15日要綱第125号)

この要綱は、2010年6月15日から施行する。

(2019年3月29日要綱第36号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2023年3月28日要綱第55号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(2026年3月26日要綱第85号)

(施行期日)

1 この要綱は、2026年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区インターンシップ実施要綱の規定は、施行日以後にされるインターンシップへの参加の希望の申込みに係るインターンシップの実施について適用し、施行日前にされたインターンシップの依頼の申込みに係るインターンシップの実施については、なお従前の例による。

中野区インターンシップ実施要綱

平成18年4月18日 要綱第66号

(令和8年4月1日施行)