中野区インターンシップ実施要綱
2006年4月18日
要綱第66号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、中野区(以下「区」という。)がインターンシップを行うことにより、学生に就業体験の機会を与え、もって職業意識の向上及び中野区政に対する理解を深めることを目的とする。
(1) インターンシップ 学生に対し就業体験の機会を与えることをいう。
(2) 部長 中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部並びに会計室、区議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局の長をいう。ただし、教育委員会事務局にあっては教育委員会事務局次長をいう。
(2019要綱36・一部改正)
(受入手続等)
第3条 大学は、その教育内容の一環として、区に学生のインターンシップを依頼しようとするときは、中野区インターンシップ申込書(別記第1号様式)により、中野区長(以下「区長」という。)に申し込まなければならない。
2 区長は、前項の申込みがあったときは、次に掲げる事項に留意して、学生の受入れの可否を決定し、当該大学に通知する。
(1) 区で行う実習は、大学の主催の下に実施され、その目的及び内容が適当なものと認められること。
(2) 大学において、事前の学習やインターンシップ終了後の評価を行う等、実習を効果的に実施するための措置を講じていること。
(3) 区の行う業務に支障がないこと。
3 区長は、第1項の規定による申込数が受入予定数を超えた場合において、必要があると認めるときは、別途、選定委員会を開催し、受け入れる学生を決定する。
4 区は、学生の受入れを決定したときは、当該大学と協定書(別記第2号様式)により協定を締結する。
(2023要綱55・一部改正)
(配属先の調整)
第4条 総務部長は、受入れを決定した学生(以下「実習生」という。)の配属先の決定に先立ち、各部長と協議するものとする。
2 各部長は、実習指導責任者及び実習指導担当者を定め、実習生の指導に当たるものとする。
(2019要綱36・一部改正)
(報酬等)
第5条 実習生に対しては、賃金、報酬、手当その他の一切の金品を支給しない。ただし、区長が必要と認める出張に係る旅費の実費弁償については、この限りでない。
(実習生の服務)
第6条 実習生は、大学の学生としての身分を有する。
2 実習生は、職員の指示に従い、実習時間中は実習に専念しなければならない。
3 実習生は、区の職務の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。
4 実習生は、実習上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。実習を終えた後においても、同様とする。
5 実習生は、区の書類等を引用して実習成果を第三者に発表しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
6 実習生は、この要綱の規定を遵守するため、誓約書(別記第3号様式)をあらかじめ提出しなければならない。
(実習中における事故の責任等)
第7条 大学及び実習生は、実習期間中の事故に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、実習中の事故に関しては、自らの責任において対応しなければならない。
3 実習生が第三者に与えた損害等に関しては、区は一切の責任を負わない。
4 実習生が第三者に与えた損害等により、区が第三者に対する損害賠償の責めを負ったときは、大学及び実習生は連帯して、区が被った損害の補てんをしなければならない。
(実習の証明)
第8条 区長は、大学から実習生の実習内容等についての証明を求められたときは、これを証明するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるほか、インターンシップの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2006年4月18日から施行する。
附則(2007年4月1日要綱第150号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2010年6月15日要綱第125号)
この要綱は、2010年6月15日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2023年3月28日要綱第55号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。