中野区既設幼稚園の学校法人化認可審査基準
2006年3月10日
要綱第52号
(趣旨)
第1条 学校法人立以外の私立幼稚園(昭和50年8月11日現在において存在し、かつ、現に継続して運営されているものに限る。以下「既設幼稚園」という。)の設置者を、学校法人に設置者変更する場合の認可については、関係法令に定めるもののほか、この審査基準の定めるところによる。
(1) 学校法人 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。
(2) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で、私立のものをいう。
(3) 園地 運動場、園舎敷地等からなる幼稚園の土地をいう。
(4) 園舎 保育室、遊戯室、職員室、保健室、便所等からなる幼稚園の建物をいう。
(6) 基本財産 学校法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金をいう。
(7) 運用財産 学校法人の設置する学校の経営に必要な財産をいう。
(8) 年間経常的経費 学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)別表第2支出の部に掲げる科目のうち人件費、教育研究経費、管理経費及び借入金等利息の合算額をいう。
(9) 帰属収入 学校法人の負債とならない収入をいう。
(基本財産)
第3条 学校法人は、次の各号のいずれかに該当し、教育上支障がないことが確実と認められる場合は、園地を借用することができるものとする。
(1) 学校法人の所有する園地面積が基準面積の2分の1以上の場合。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(2) 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は東京都住宅供給公社(以下「国等」という。)からの借用であり、所有することが困難な場合
(3) 借用部分が既設幼稚園の設置者である宗教法人等の境内地等であって、当該宗教法人等の目的に照らして、寄附又は譲渡が困難な場合
(4) 借用部分が既設幼稚園の設置者が借用している園地であって、所有できないことについて、合理的な理由がある場合。ただし、既設幼稚園の設置者の直系親族若しくは配偶者又は既設幼稚園の設置者と生計を一にする同居親族からの借用を除く。
2 学校法人は、国等からの借用であり、所有することが困難な場合は、園舎を借用することができるものとする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がないと確実に認められる場合は、国等以外からの借用を認めるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体からの借用であり、かつ、20年以上の安定的な使用を確保できることが確実である場合は、20年未満の賃貸借契約等の締結による借用を認めるものとする。
5 前2項の規定による賃借権等は、登記しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、登記に代えて公正証書の作成によることができる。
6 学校法人は、その設置する幼稚園の施設に、役員の住居等教育目的以外のために継続的に使用される施設を付置してはならない。
7 1棟の建物の一部分である園舎は、園舎以外の部分と構造上明確に区分され、かつ、区分所有されていなければならない。
(運用財産)
第4条 学校法人が所有しなければならない運用財産は、年間経常的経費の6分の1以上の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第1号ただし書又は同条第2項ただし書の規定により園地及び園舎又は園地若しくは園舎を借用する場合は、学校法人は次に掲げる運用財産を保有しなければならない。
(1) 園地及び園舎を借用する場合 年間経常的経費の修業年限分以上
(2) 園地又は園舎を借用する場合 開設年度の経常的経費1年分及び修業年限から1年を差し引いた年数分の賃借料
3 入園料、保育料等学校法人の諸活動に対応する収入で、学校法人設立前に収入となったものは、全額を学校法人に引き継がなければならない。ただし、学校法人の設置する幼稚園の施設、設備及び備品(固定遊具を含む。)の充実のために支出されたことが明確である場合は、その支出額を引き継ぐ額から控除することができる。
(負債)
第5条 既設幼稚園の設置者は、その負債を学校法人に承継することができない。ただし、次の各号に掲げる要件をすべて充足する場合はこの限りでない。
(1) 負債が既設幼稚園の施設・設備の充実のために生じたことが明確である場合
(2) 日本私立学校振興・共済事業団、地方公共団体、住宅金融公庫、財団法人東京都私学財団、銀行その他確実な金融機関からの借入れで、適正な返済計画がある場合
(3) 当事者間で負債の承継が合意されている場合
(4) 負債の年間返済額が、当該学校法人の年間帰属収入の20パーセント以内の額である場合
2 前項ただし書の規定により承継する負債については、園地及び園舎に抵当権(根抵当権を除く。)を設定することができる。
(規模)
第6条 学校法人が設置する幼稚園の規模は、2学級以上でなければならない。
(収容定員及び施設整備基準)
第7条 学校法人が設置する幼稚園の収容定員は、原則として既設幼稚園の収容定員を限度とする。
2 学校法人が設置する幼稚園の園舎、運動場、保育室及び遊戯室は、別表1に定める施設基準を充足していなければならない。
なお、この場合においても、園舎面積及び運動場面積は、別表1に定める施設基準を充足していなければならない。
保育室面積 | 人員 |
26.4平方メートル以上33.0平方メートル未満 | 10人 |
33.0平方メートル以上39.6平方メートル未満 | 20人 |
39.6平方メートル以上46.2平方メートル未満 | 30人 |
46.2平方メートル以上52.8平方メートル未満 | 35人 |
52.8平方メートル以上 | 40人 |
(名称)
第8条 学校法人の名称は、その目的にふさわしいものであり、かつ、東京都内の既設の学校法人名と同一又は紛らわしいものであってはならない。
(委任)
第9条 この審査基準の実施に関し必要な事項は、子ども教育部長が別に定める。
附則
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2008年3月24日要綱第17号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2011年3月29日要綱第74号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
施設基準
園舎面積 | 自己所有(平屋建、耐火構造の場合2階も可) | |||||||
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| 学級数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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総面積 | 180m2 | 320m2 | 420m2 | 520m2 | 620m2 | |||
学級数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
総面積 | 720m2 | 820m2 | 920m2 | 1020m2 | 1120m2 | |||
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運動場面積 |
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| 学級数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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総面積 | 330m2 | 360m2 | 400m2 | 480m2 | 560m2 | |||
学級数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
総面積 | 640m2 | 720m2 | 800m2 | 880m2 | 960m2 | |||
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保育室面積 | 昭和34年3月30日以前に認可された園 | 昭和34年3月31日以後に認可された園 | ||||||
1人当たり 1.1m2 | 1室 52.8m2 | |||||||
遊戯室面積 | 昭和34年3月30日以前に認可された園 | 昭和34年3月31日以後に認可された園 | ||||||
1人当たり 0.84m2 兼用のとき 1室 100m2 | 1室 99.1m2 |
別表2(第7条関係)
施設基準(昭和32年2月1日以前に認可された園)
園舎面積 | 1人当たり 2.3m2 園最低 100m2 | |||||||
運動場面積 |
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| 学級数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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総面積 | 170m2 | 240m2 | 360m2 | 480m2 | 560m2 | |||
学級数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
総面積 | 640m2 | 720m2 | 800m2 | 880m2 | 960m2 | |||
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10学級を超えるときは、1学級につき80m2を加算する。 | ||||||||
保育室面積 | 1人当たり 1.1m2 | |||||||
遊戯室面積 | 1人当たり 0.84m2 兼用のとき 1室 100m2 |