中野区私立幼稚園設置認可審査基準
2006年3月10日
要綱第51号
(趣旨)
第1条 私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の設置認可については、法令に定めるもののほか、この審査基準の定めるところによる。
(名称)
第2条 幼稚園の名称は、東京都内の既存の幼稚園と同一又は紛らわしいものでないものとする。
(設置者)
第3条 幼稚園の設置者は、原則として学校法人とする。ただし、人口急増地域等、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(適正配置等)
第4条 幼稚園は、教育上適切な位置にあり、かつ、その地域の幼児人口等から、当該幼稚園が他の幼稚園等と不当に競合することなく、その役割を十分に果たすことができるものとする。
2 幼稚園の規模は、幼児教育の見地から過大な規模でないものとする。
(開設の時期)
第5条 幼稚園の開設は、原則として4月1日とする。
(施設及び設備)
第6条 幼稚園に必要な施設及び設備は、原則として設置者が所有しているものとする。
2 保育室及び遊戯室の一室の面積は、次の各号に掲げる面積を標準とする。
(1) 保育室は、53平方メートル(約16坪)
(2) 遊戯室は、100平方メートル(約30坪)
(設置資金)
第7条 幼稚園の設置に必要な資金は、原則として設置者の自己資金とする。
(園長兼任)
第8条 園長と他の学校長等との兼任は、原則として二つの職を超えて兼ねることはできないものとする。
附則
この要綱は、2006年4月1日から施行する。