中野区防犯パトロール団体に対する保険料助成金交付要綱

2006年3月31日

要綱第46号

(目的)

第1条 この要綱は、区内で自主的に防犯パトロールを実践する団体(以下単に「団体」という。)の活動を支援するため、必要な保険料を助成することにより、区民が安心して生活を営むことができる地域社会の形成に寄与することを目的とする。

(助成対象経費)

第2条 この要綱による助成の対象は、団体が行う防犯パトロール活動に関連して発生した事故等に係る補償を行う保険の保険料相当額とする。

(助成対象団体)

第3条 保険料の助成を受けることのできるものは、次に掲げる要件を備える団体とする。

(1) 区民が安心して暮らせる地域社会の実現を目指して活動すること。

(2) 原則として月に2回以上かつ3年以上継続して防犯パトロール活動を行うこと。

(3) 防犯パトロール活動が営利を目的としていないこと。

(4) 構成員が10人以上で、かつ、その過半数が区内に在住し、在勤し、又は在学していること。

(助成金の額)

第4条 助成金の交付額は、団体の支払った保険料相当額とし、団体の構成員数に360円を乗じて得た額を限度とする。ただし、区長が必要と認めたときは、当該限度額について500円を上限として引き上げることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、助成金の額について予算の範囲内で別に定めることができる。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする団体の代表者は、防犯パトロール団体保険料助成金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

(交付決定及び通知)

第6条 区長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、助成金の交付決定を行い、防犯パトロール団体保険料助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、助成金請求書により、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の請求に基づき、申請者に対し、助成金を交付するものとする。

(活動報告)

第8条 助成金の交付を受けた団体(以下「交付団体」という。)は、6箇月ごとに、主な活動内容を防犯パトロール団体活動報告書により区長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、同項の規定による活動内容の報告について、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と報告をする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して防犯パトロール団体活動報告書に記載すべき事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行わせることができる。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、区長は、特に必要があると認めるときは、交付団体に対し、随時その活動内容の報告又は活動計画書の提出を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第9条 区長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 団体が解散し、又は防犯パトロール活動が引き続き6箇月以上行われていないとき。

(2) 虚偽又は不正な手段により助成金の交付申請がなされたことが判明したとき。

(3) 助成金を保険料の助成以外の用途に使用したとき。

(4) 助成金の交付決定の内容その他この要綱の規定に違反したとき。

(助成金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により助成金の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2006年4年1日から施行する。

(2008年9月19日要綱第160号)

この要綱は、2008年9月20日から施行する。

中野区防犯パトロール団体に対する保険料助成金交付要綱

平成18年3月31日 要綱第46号

(平成20年9月20日施行)