中野区町会・自治会公益活動推進助成要綱

2006年3月23日

要綱第30号

注 2019年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、町会・自治会の地縁団体としての特性を踏まえた公益的な活動に対して助成金を交付することにより、その活動の推進を図り、もって豊かな地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町会・自治会 中野区内における地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。

(2) 地域自治活動 交通安全活動、防災活動、防犯・防火活動、資源回収活動(次号に係るものを除く。)、環境保全活動、福祉ボランティア活動その他の公益的な活動をいう。

(3) 区政協力活動 区が実施するびん・缶回収への協力活動(以下「びん・缶回収」という。)及び区が発行する広報物の回覧又は町会・自治会が設置する掲示板等への掲示等区政情報の連絡周知活動(以下「広報協力」という。)をいう。

(助成事業及び助成対象経費)

第3条 この要綱の規定による助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる事業は、第5条の規定による申請の日の属する年度内に実施される次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 町会・自治会が行う地域自治活動(当該町会・自治会が区政協力活動を行わない場合を除く。)及び区政協力活動

(2) 町会・自治会が行う地域住民に対する町会・自治会への加入促進活動

(3) 中野区町会連合会(以下「町会連合会」という。)が行う公益的な活動

2 助成金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 前項に規定する事業に関する経費

(2) 町会・自治会(町会連合会を含む。第12条において同じ。)の活動の拠点となる施設又はそれに附属する設備の維持、管理及び整備に要する経費

(3) 町会連合会の運営に必要な経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費

(2023要綱130・2024要綱123・一部改正)

(助成金の額)

第4条 町会・自治会の地域自治活動及び区政協力活動に対する助成金の額は、別表に定めるところにより算出した額とし、毎年度、当該町会・自治会の区域内の世帯数(原則として、次条の規定による申請の日の属する年の2月1日現在の世帯数をいう。以下同じ。)に190円を乗じて得た額を限度とする。ただし、区域内の世帯数が200世帯以下の町会・自治会の地域自治活動及び区政協力活動に対する助成金の限度額は、次の各号に掲げる世帯数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100世帯以下 30,000円

(2) 101世帯以上200世帯以下 38,000円

2 前条第1項第2号に規定する町会・自治会への加入促進活動に対する助成金の額は、当該加入促進活動に要した経費の額とし、100,000円を限度とする。

3 前条第1項第3号に規定する町会連合会が行う公益的な活動に対する助成金の額は、当該活動に要した経費の額とし、予算で定める額を限度とする。

4 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、助成金の額は、当該端数を切り捨てた額とする。

(2019要綱24・2024要綱123・一部改正)

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする町会・自治会の代表者又は町会連合会の代表者は、助成金交付申請書(別記第1号様式)に区長が必要と認める書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、速やかに助成金の交付決定を行い、助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定を受けた者(以下「交付団体」という。)は、当該交付決定に係る第3条第1項に規定する事業が完了したときは、速やかに、助成金実績報告書(別記第3号様式)により区長に報告しなければならない。

(2024要綱123・旧第8条繰上・一部改正)

(助成金の支払の請求)

第8条 交付団体が助成金の支払の請求をしようとするときは、区長が指定する請求書によらなければならない。

2 区長は、助成金を概算払の方法により支払うことができる。

(2024要綱123・追加)

(報告等)

第9条 区長は、助成金に関し必要と認めたときは、報告を求め、調査をすることができる。

(是正措置)

第10条 区長は、前条の報告又は調査の結果、助成金の交付決定の内容に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置を命ずることとする。

(決定の取消し等)

第11条 区長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を第3条各号に規定する以外の活動に利用したとき。

(3) 助成金の交付の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 区長は、交付団体が前項の規定により助成金の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付団体に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(帳票類の保存)

第12条 町会・自治会は、助成金の使途に係る領収書、帳簿その他の書類を当該年度終了後5年間保存するものとし、その期間中、随時区長の指導監査を受けるものとする。

(2023要綱130・追加)

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2023要綱130・旧第12条繰下)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2008年3月21日要綱第63号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2013年3月27日要綱第53号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2015年3月23日要綱第32号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2016年4月1日要綱第97号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2018年2月27日要綱第24号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2019年2月28日要綱第24号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年11月15日要綱第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2023年4月1日要綱第130号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(2024年3月29日要綱第123号)

(施行期日)

1 この要綱は、2024年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区町会・自治会公益活動推進助成要綱の規定は、施行日以後に同要綱第5条の規定による申請がされた場合について適用し、施行日前に同条の規定による申請がされた場合については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(2019要綱24・一部改正)

1 地域自治活動に係る助成金の交付額は、活動に要した経費(寄附金及び他団体からの助成金の額を除く。)の3分の2以内の額とする。ただし、交際費(慶弔費を含む。)、酒類の購入等奢侈しやしにわたる食糧費その他活動に要する経費として不適当と認められる経費を除く。

2 区政協力活動に係る助成金の交付額は、次に掲げる額の合算額とする。

(1) びん・缶回収 回収場所に1,440円を乗じて得た額

(2) 広報協力 世帯数に60円を乗じて得た額

中野区町会・自治会公益活動推進助成要綱

平成18年3月23日 要綱第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成18年3月23日 要綱第30号
平成20年3月21日 要綱第63号
平成25年3月27日 要綱第53号
平成27年3月23日 要綱第32号
平成28年4月1日 要綱第97号
平成30年2月27日 要綱第24号
平成31年2月28日 要綱第24号
令和3年11月15日 要綱第157号
令和5年4月1日 要綱第130号
令和6年3月29日 要綱第123号