清掃事業の移管に伴い中野区の職員となる者に対する発令について
平成18年4月1日
訓令第14号
区民生活部
中野区清掃事務所
中野区車庫
平成18年3月31日現在、特別区における清掃事業に専ら従事するため特別区へ派遣されていた東京都職員で、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成11年政令第312号)附則第14条の規定に基づき、平成18年4月1日に本区の職員となった者は、別に辞令を発せられない限り、平成18年3月31日現在の東京都における職名に相当する職名及び平成18年3月31日現在の東京都における給料月額に応じ特別区人事委員会の定めるところにより区長が定めた級号給等をもって、同日に勤務していた部・課に勤務を命ぜられたものとする。