中野区職員の懲戒処分に関する規程
平成18年3月31日
訓令第8号
庁中一般
事業所
(目的)
第1条 この規程は、職員の懲戒処分(以下「処分」という。)の対象となる行為、処分の内容等に関し必要な事項を定め、処分を厳正かつ公正に行うことにより、服務規律の遵守及び職員の非違行為を未然に防止し、もって区民の区政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(処分の量定に関する基本事項)
第2条 この規程においては、非違行為の処分の基準及び標準的な処分の量定について示すものとする。
2 具体的な処分の量定に当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮した上で、判断するものとする。個別の事案の内容によっては、処分の基準に掲げる処分の量定にかかわらず、相当と認められる判断を行うことができる。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 職員の職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 日頃の勤務態度及び常習性
(6) 過去における非違行為の有無
(7) 非違行為後の改しゅんの度合い及び態度
(処分の基準)
第3条 処分の基準は、別表のとおりとする。
(処分の基準以外の量定)
第4条 この規程で定める処分の基準に掲げられていない非違行為についても、処分の対象とすることができる。この場合においては、処分の基準に掲げる取扱いを参考としつつ、処分の量定について判断するものとする。
2 同時に2以上の非違行為を行った場合は、それぞれの処分の量定を合算したものに相当する処分の量定とする。
3 過去に非違行為を行い、処分等(訓告、注意等を含む。)を受けたにもかかわらず、再び同様の非違行為を行った場合は、処分の量定を加重する。
4 非違行為の程度が、処分に該当するに至らない事案については、行為を戒め、注意を喚起するための措置を講じる。
(内部通報による不利益取扱いの禁止)
第5条 非違行為に対する適切な対応を期するため、非違行為の事実を内部機関に通報した職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けないものとする。
(自己申出職員に対する処分の軽減)
第6条 非違行為の事実を、自ら発覚前に申し出た職員に対しては、処分の量定を軽減することができるものとする。
(告訴等)
第7条 職員が行った非違行為のうち、刑事事件に関する事案については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の定めるところにより告訴又は告発を行うものとする。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 事由 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |
一般服務 | 欠勤 | 正当な理由がなく、過去1年間に3日以上9日以内の間勤務を欠いた場合 |
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| ○ | ○ |
正当な理由がなく、過去1年間に10日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 |
| ○ | ○ |
| ||
正当な理由がなく、週休日及び休日を含め、引き続きおおむね3週間以上の間勤務を欠いた場合 | ○ |
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遅参又は早退 | 正当な理由がなく、勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 日数換算の上欠勤に準じる。 | ||||
休暇等の虚偽申請 | 病気休暇、特別休暇、介護休暇又は職免について虚偽の申請をした場合 |
|
| ○ | ○ | |
勤務態度不良 | 勤務時間中の職場離脱等職務に専念すべき職責を怠り、又は区民等に対する不適正な言動により著しく職の信用を傷つけ、公務の運営に支障を生じさせた場合 |
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| ○ | ○ | |
職務放置又はけ怠 | 正当な理由がなく、担当職務を放置し又は怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 |
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| ○ | ○ | |
職場内秩序びん乱 | 他の職員又は上司に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 |
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| ○ | ○ | |
他の職員又は上司に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 |
| ○ | ○ |
| ||
正当な理由がなく、職務命令を無視し、職場の秩序を乱した場合 |
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| ○ | ○ | ||
虚偽報告又は報告怠慢 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行い、又は故意に報告を怠った場合 |
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| ○ | ○ | |
虚偽公文書作成 | 不正に虚偽の公文書を作成し、又は変造した場合 |
| ○ | ○ |
| |
秘密漏えい | 過失により職務上知り得た秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 |
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| ○ | ○ | |
故意により職務上知り得た秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ |
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| ||
セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な行動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | 職務上の地位を利用し、又は暴行、脅迫等を用いて他者に対して強いて性的な関係を結び、若しくはわいせつな行為をした場合 | ○ | ○ |
|
| |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 |
| ○ | ○ |
| ||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 |
|
| ○ | ○ | ||
わいせつな言辞等の性的な言動を行ったことにより、相手方が強度の心的ストレスによる精神疾患に罹患した場合 | ○ | ○ |
|
| ||
パワー・ハラスメント(職場内における優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、他の職員又はその職場において従事する者に対して、精神的苦痛若しくは身体的苦痛を与える言動又は職場環境を悪化させる言動) | 職場内の優位性を背景に他者に対して暴行、脅迫、侮辱等の行為を繰り返した場合又は職場環境を悪化させた場合 |
| ○ | ○ | ○ | |
暴行、脅迫、侮辱等を繰り返したことにより、相手方が強度の心的ストレスによる精神疾患に罹患した場合 | ○ | ○ |
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| ||
妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント(他の職員の妊娠、出産、育児及び介護に関する制度(以下「妊娠等制度」という。)を利用することを妨げ、又は妊娠若しくは出産をした職員及び育児若しくは介護をする職員(以下「妊娠等職員」という。)の職場環境を悪化させる言動) | 妊娠等制度の利用を阻害する言動をし、又は妊娠、出産、育児若しくは介護を理由に不利益な取扱いを示唆する等の職場環境を悪化させる言動(以下「不利益な言動」という。)をした場合 | ○ | ○ | ○ | ||
妊娠等制度を利用した職員又は妊娠等職員に対し、職務上支障が生じる言動をした場合 | ○ | ○ | ○ | |||
妊娠等制度の利用の阻害する言動、不利益な言動又職務上支障が生じる言動をしたことにより、相手が強度の心的ストレスによる精神疾患に罹患した場合 | ○ | ○ | ||||
個人情報の不正な取扱い | 職務外の目的で、区が保有する個人情報の収集又は持ち出しを行った場合 |
|
| ○ | ○ | |
漏えい目的又は反復して個人情報の収集又は持ち出しを行った場合 |
| ○ | ○ |
| ||
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータを職務外の目的(住民基本台帳ネットワークシステムの不適正使用、インターネットへの不正アクセス、わいせつ文書又は画像の閲覧、メールの私的利用、電子データの損壊等)で使用した場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
違法な職員団体活動 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 |
| ○ | ○ | ○ | |
政治的行為の禁止 | 政治的目的を有する文書の配布等など、地方公務員法第36条の規定に違反して、禁止される政治的行為を行った場合 |
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| ○ | |
営利企業等の無許可従事 | 任命権者の許可なく報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事した場合 |
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| ○ | ○ | |
任命権者の許可なく営利企業等の役員に就任し、又は自ら営利企業等を営んだ場合 |
| ○ | ○ |
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障害者に対する不当な取扱い | 障害者に対し不当な差別的取扱いをし、若しくは過重な負担がないにもかかわらず、合理的な配慮の提供を行わなかった場合 | ○ | ○ | ○ | ||
公金・物品取扱い | 横領 | 公金又は物品(電子データを含む。以下同じ。)を横領した場合 | ○ |
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窃取 | 公金又は物品を窃取した場合 | ○ |
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詐取 | 人を欺いて公金又は物品を交付させた場合 | ○ |
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紛失 | 公金又は物品を紛失した場合 |
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| ○ | ○ | |
盗難 | 重大な過失により公金又は物品の盗難にあった場合 |
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| ○ | ○ | |
物品損壊 | 故意に職場において物品を損壊した場合 |
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| ○ | ○ | |
出火又は爆発 | 過失により職場において出火又は爆発を引き起こした場合 |
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| ○ | ○ | |
放火又は故意に職場において出火又は爆発を引き起こした場合 | ○ |
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諸給与の違法支払又は不適正受給 | 故意に法令に違反して、諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 |
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| ○ | ○ | |
公金又は物品の不適正処理 | 自己が保管する公金又は物品の目的外使用等、公金又は物品を不適正に処理した場合 |
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| ○ | ○ | |
公務外非行 | 放火 | 放火をした場合 | ○ |
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殺人 | 人を殺した場合 | ○ |
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傷害 | 人の身体を傷害した場合 | ○ | ○ | ○ |
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暴行又はけんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び物品を除く。)を横領した場合 | ○ | ○ |
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窃盗又は強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | ○ | ○ |
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暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | ○ |
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詐欺又は恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | ○ | ○ |
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賭博 | 賭博をした場合 |
| ○ | ○ | ○ | |
常習として賭博をした場合 | ○ | ○ |
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麻薬、覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬、覚せい剤等を所持し、又は使用した場合 | ○ |
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酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 |
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| ○ | ○ | |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した場合 | ○ | ○ |
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わいせつ行為 | 法律、条例等に違反して強制わいせつ、痴漢、盗撮、のぞき等のわいせつな行為を行った場合 | ○ | ○ | ○ |
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ストーカー行為 | つきまとい等のストーカー行為をした場合 | ○ | ○ | ○ |
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交通事故・交通法規違反 | 飲酒運転での人身事故(自転車による事故を含む。) | 酒気帯び運転で人に傷害を負わせた場合 | ○ | ○ | ||
酒気帯び運転で人に傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | ○ | |||||
酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | ○ | |||||
酒酔い運転で人に傷害を負わせた場合 | ○ | |||||
酒酔い運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | ○ | |||||
飲酒運転以外での人身事故(自転車による事故を含む。) | 人に傷害を負わせた場合 | ○ | ○ | ○ | ||
人に傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | ○ | |||||
人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | ○ | ○ | ○ | |||
人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | ○ | |||||
自動車又は原動機付自転車による交通法規違反 | 著しい速度超過、無免許運転等の悪質な交通法規違反をした場合 | ○ | ○ | |||
酒気帯び運転をした場合 | ○ | ○ | ||||
酒酔い運転をした場合 | ○ | ○ | ||||
酒酔い運転で物の損壊に係る交通事故を起こし、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | ○ | |||||
自転車による交通法規違反 | 酒酔い運転をした場合 | ○ | ○ | |||
酒酔い運転で物の損壊に係る交通事故を起こし、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | ○ | ○ | ||||
自動車又は原動機付自転車を運転する者に対する行為 | 自動車又は原動機付自転車を運転することを承知の上で酒類を提供し、又は飲酒を勧めた場合 | ○ | ○ | ○ | ||
酒酔い運転又は酒気帯び運転になるおそれがあることを知りながら、自動車又は原動機付自転車を提供した場合 | ○ | ○ | ○ | |||
酒酔い運転又は酒気帯び運転になるおそれがあることを知りながら、自動車又は原動機付自転車に同乗した場合 | ○ | ○ | ○ | |||
酒酔い運転又は酒気帯び運転になるおそれがあることを知りながら、次に掲げるいずれかの行為をし、交通事故が引き起こされた場合 (1) 酒類を提供すること。 (2) 飲酒を勧めること。 (3) 自動車又は原動機付自転車を提供すること。 (4) 自動車又は原動機付自転車に同乗すること。 | ○ | ○ | ||||
自転車を運転する者に対する行為 | 酒酔い運転になるおそれがあることを知りながら、次に掲げるいずれかの行為をした場合 (1) 酒類を提供すること。 (2) 飲酒を勧めること。 (3) 自転車を提供すること。 | ○ | ○ | ○ | ||
利害者との接触 | 金品の受領等 | 上司の承認がなく、利害関係者との接触において制限されている行為(中元、歳暮等の受領、供応接待、会食、遊戯、旅行、スポーツ、借金等)を行った場合 |
| ○ | ○ | ○ |
わいろの収受 | 職務に関して、利害関係者からわいろを収受、要求又は約束をした場合 | ○ | ○ |
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監督責任 | 指導監督不適正 | 部下職員が処分を受ける場合で、管理監督者としての指揮監督に適正を欠いていた場合 |
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| ○ | ○ |
部下職員が処分に該当するに至らない場合であっても、管理監督者として非違行為の発生を抑止する必要な措置を怠ったために、同様の事案が再び発生したと認められる場合 |
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| ○ | ○ | ||
非行の隠ぺい又は黙認 | 部下職員の非違行為を知っていたにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 |
| ○ | ○ |
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付記
1 「○」は、処分の基準となる量定を示す。ただし、具体的な処分の量定は、非違行為の態様等を総合的に考慮して判断するものとする。
2 刑事事件として立件され、地方公務員法第28条第4項に該当する場合は、その職を失う。