中野区障害者の障害支援区分に係る審査及び判定等に関する審査会規則

平成18年3月24日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区障害者の障害支援区分に係る審査及び判定等に関する審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年中野区条例第25号)第2条の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する審査会(以下単に「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数等)

第2条 審査会に設置する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下単に「合議体」という。)の数は、4以内とする。

2 合議体は、令第8条第2項の長が招集する。

3 令第8条第3項の合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(会議の非公開)

第3条 審査会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、令第6条第1項の会長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第29号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中中野区障害者福祉手当条例施行規則第4条第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第5条中中野区障害者の障害程度区分に係る審査及び判定等に関する審査会規則の題名の改正規定及び同規則第1条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)、第6条中中野区障害者自立支援法施行細則第4条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

中野区障害者の障害支援区分に係る審査及び判定等に関する審査会規則

平成18年3月24日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第4節 附属機関・専門委員
沿革情報
平成18年3月24日 規則第14号
平成23年3月30日 規則第29号
平成25年4月1日 規則第42号