中野区水害予防住宅高床工事補助金交付規則
平成17年12月1日
規則第87号
(目的)
第1条 この規則は、降雨による浸水の危険性のある地域において、住宅の浸水被害の防止及び軽減化を図るため、住宅の高床工事を行う者に対して補助金を交付し、もって居住者等の安全確保に寄与することを目的とする。
(1) 住宅 居住用の建築物(一の建築物を居住の用途と店舗その他の用途に併用する場合は、居住の用途の部分に限る。)をいう。
(2) 高床工事 水害予防のために住宅の構造等を別表第1に掲げる基準に適合したものとして築造する工事をいう。
(補助地域の指定)
第3条 区長は、高床工事を奨励する必要があると認める地域(以下「補助地域」という。)を別に指定する。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(補助対象工事の認定申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、高床工事が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項又は法第6条の2第1項に規定する確認(以下「建築確認」という。)を要する場合は、区の建築主事の建築確認を受けるときは建築確認の申請の際に、法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関の建築確認を受けるときは工事着手の前に、建築確認を要しない場合は工事着手の前に、中野区水害予防住宅高床工事補助対象工事認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請し、その認定を受けなければならない。
(1) 高床工事計画図
(2) 土地及び建物の登記事項証明書
(3) 土地所有者の建築承諾書
(4) 住民票又は法人登記事項証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が認定をするために必要と認める書類
(工事完了届)
第8条 認定通知書の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、高床工事が完了したときは、工事完了届(別記第3号様式)により区長に届け出なければならない。
(補助金の交付申請)
第10条 認定者は、補助金の交付を受けようとするときは、中野区水害予防住宅高床工事補助金交付申請書(別記第6号様式)に高床工事施工図を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の審査に当たって、申請に係る高床工事の現場を審査し、又は申請者に対し法第7条第5項又法第7条の2第5項に規定する検査済証の写しその他必要な書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付条件)
第12条 区長は、補助金を交付するに当たり、次の条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付を受けた日から5年間は、当該住宅を別表第1に掲げる基準に適合する状態に維持すること。
(2) 補助金の交付を受けた日から5年以内に当該住宅を他に譲渡するときは、あらかじめ区長に届け出ること。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前条各号に掲げる条件に違反したとき。
(補則)
第15条 この規則及び中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、住宅の高床工事に対する補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月13日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第12条関係)
高床構造基準
(1) 高床の高さは、敷地面から床面まで0.75メートル以上で、かつ、床下空間は、0.5メートル以上とすること。ただし、新築の場合の高床構造は、スラブ型式であること。
(2) 床下部分が浸水に耐える構造であること。
(3) 床下部分が通水の容易な構造であること。
(4) 法その他関係法令に適合するものであること。
別表第2(第5条関係)
標準工事費単価
工事方法、建物構造別 | 1平方メートル当たりの単価 | |
揚家 | 78,000円 | |
新築・増改築 | 木造 | 55,000円 |
鉄骨造 | 42,000円 | |
鉄筋コンクリート造 | 29,000円 |
第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第8条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略
第6号様式(第10条関係)
略
第7号様式(第11条関係)
略
第8号様式(第13条関係)
略
第9号様式(第14条関係)
略
第10号様式(第14条関係)
略