中野区水害予防住宅高床工事補助金交付規則

平成17年12月1日

規則第87号

(目的)

第1条 この規則は、降雨による浸水の危険性のある地域において、住宅の浸水被害の防止及び軽減化を図るため、住宅の高床工事を行う者に対して補助金を交付し、もって居住者等の安全確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 居住用の建築物(一の建築物を居住の用途と店舗その他の用途に併用する場合は、居住の用途の部分に限る。)をいう。

(2) 高床工事 水害予防のために住宅の構造等を別表第1に掲げる基準に適合したものとして築造する工事をいう。

(補助地域の指定)

第3条 区長は、高床工事を奨励する必要があると認める地域(以下「補助地域」という。)を別に指定する。

(補助対象者)

第4条 この規則による補助金の交付を受けることができる者は、前条の規定により区長が指定する補助地域内において高床工事を行う建築主(住民税を滞納している者を除く。)とする。ただし、国及び地方公共団体並びにこれらに準ずる団体を除く。

(補助金の額)

第5条 この規則により交付する補助金の額は、予算の範囲内で、高床工事に係る高床部分の床面積に別表第2に掲げる標準工事費単価を乗じて得た額の2分の1とする。ただし、1棟当たり2,000,000円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(補助対象工事の認定申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、高床工事が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項又は法第6条の2第1項に規定する確認(以下「建築確認」という。)を要する場合は、区の建築主事の建築確認を受けるときは建築確認の申請の際に、法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関の建築確認を受けるときは工事着手の前に、建築確認を要しない場合は工事着手の前に、中野区水害予防住宅高床工事補助対象工事認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請し、その認定を受けなければならない。

(1) 高床工事計画図

(2) 土地及び建物の登記事項証明書

(3) 土地所有者の建築承諾書

(4) 住民票又は法人登記事項証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が認定をするために必要と認める書類

(補助対象工事の認定)

第7条 区長は、前条の規定による認定の申請に係る計画がこの規則に定める基準に適合すると認めたときは、申請者に対し、中野区水害予防住宅高床工事補助対象工事認定通知書(別記第2号様式。以下「認定通知書」という。)により通知する。

(工事完了届)

第8条 認定通知書の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、高床工事が完了したときは、工事完了届(別記第3号様式)により区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の届出を受けたときは、指定する職員に工事完了の審査を行わせ、審査に合格したときは、工事完了合格通知書(別記第4号様式)により、届出者に通知する。

(認定事項変更届)

第9条 認定者は、第6条各号に掲げる書類に記載された事項について変更があったときは、中野区水害予防住宅高床工事補助対象工事認定事項変更届(別記第5号様式)に変更の事実を証する書類を添えて、次条に規定する補助金の交付の申請の前に、区長に届け出なければならない。

(補助金の交付申請)

第10条 認定者は、補助金の交付を受けようとするときは、中野区水害予防住宅高床工事補助金交付申請書(別記第6号様式)に高床工事施工図を添えて、区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第11条 区長は、前条の規定による申請について審査し、補助金の交付を決定したときは、中野区水害予防住宅高床工事補助金交付決定通知書(別記第7号様式。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の審査に当たって、申請に係る高床工事の現場を審査し、又は申請者に対し法第7条第5項又法第7条の2第5項に規定する検査済証の写しその他必要な書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付条件)

第12条 区長は、補助金を交付するに当たり、次の条件を付するものとする。

(1) 補助金の交付を受けた日から5年間は、当該住宅を別表第1に掲げる基準に適合する状態に維持すること。

(2) 補助金の交付を受けた日から5年以内に当該住宅を他に譲渡するときは、あらかじめ区長に届け出ること。

(交付決定の取消し等)

第13条 区長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、中野区水害予防住宅高床工事補助金交付決定取消通知・補助金返還命令書(別記第8号様式)により、既に交付した補助金の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前条各号に掲げる条件に違反したとき。

(補助金返還の減免)

第14条 前条の規定により交付を受けた補助金の返還を求められた者は、返還すべき金額の減額又は返還の免除を求めようとするときは、中野区水害予防住宅高床工事返還補助金減免申請書(別記第9号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請について相当の理由があると認めて返還すべき金額の減額又は返還の免除を決定したときは、中野区水害予防住宅高床工事返還補助金減免通知書(別記第10号様式)により、申請者に通知する。

(補則)

第15条 この規則及び中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、住宅の高床工事に対する補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月13日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第12条関係)

高床構造基準

(1) 高床の高さは、敷地面から床面まで0.75メートル以上で、かつ、床下空間は、0.5メートル以上とすること。ただし、新築の場合の高床構造は、スラブ型式であること。

(2) 床下部分が浸水に耐える構造であること。

(3) 床下部分が通水の容易な構造であること。

(4) 法その他関係法令に適合するものであること。

別表第2(第5条関係)

標準工事費単価

工事方法、建物構造別

1平方メートル当たりの単価

揚家

78,000円

新築・増改築

木造

55,000円

鉄骨造

42,000円

鉄筋コンクリート造

29,000円

第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第10条関係)

 略

第7号様式(第11条関係)

 略

第8号様式(第13条関係)

 略

第9号様式(第14条関係)

 略

第10号様式(第14条関係)

 略

中野区水害予防住宅高床工事補助金交付規則

平成17年12月1日 規則第87号

(平成18年4月13日施行)