中野区商店街の活性化に係る事業者の相互協力等に関する条例

平成17年12月7日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、商店街が区民の消費生活の向上を支えるとともに、地域コミュニティの核としての役割を担う重要性にかんがみ、商店街の活性化のため、事業者の相互協力団体である商店会がその組織の基盤の強化を図ることにより、活力のある地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商店街 区内において小売業、飲食業、サービス業等が集積している地域をいう。

(2) 事業者 商店街において事業を営む者をいう。

(3) 商店会 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合及びこれに準ずる団体をいう。

(基本原則)

第3条 商店街の活性化は、事業者及び商店会が主体的な役割を担い、推進されなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、自らの創意工夫により経営基盤の強化に努めるとともに、地域環境との調和に配慮しなければならない。

2 事業者は、所在する商店街の商店会への加入等により相互に協力するよう努めなければならない。ただし、事業者がこれにより難い場合は、当該商店会等が実施する商店街の活性化に関する取組に対し応分の負担をすることにより協力するよう努めなければならない。

(商店会の責務)

第5条 商店会は、商店街が地域のにぎわいと交流の場となるよう、地域の団体等と連携を図りながら商店街の活性化に努めなければならない。

2 商店会は、消費者の利便性の向上、地域環境との調和及び地域の安全の確保のため、商店街の環境整備を図るよう努めなければならない。

3 商店会は、会員の増員等によりその組織の基盤の強化に努めなければならない。

(組織基盤の強化に対する支援)

第6条 区は、前条第3項に規定する商店会の組織の基盤の強化に対し、必要な支援を行うものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

中野区商店街の活性化に係る事業者の相互協力等に関する条例

平成17年12月7日 条例第43号

(平成17年12月7日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第2節 商工業者
沿革情報
平成17年12月7日 条例第43号