中野区議会議員証規程

平成4年12月1日

議会議長訓令第1号

(議員証の発行)

第1条 議長は、議員の身分を証明するため、中野区議会議員証(以下、「議員証」という。)を発行する。

(議員証の様式)

第2条 議員証の様式は、別記のとおりとする。

(届出等)

第3条 議員は、議員証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更の手続きを行わなければならない。

2 議員は、議員証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに再交付を受けなければならない。

3 議員は、その身分を失ったときは、速やかに議員証を返還しなければならない。

(補則)

第4条 この規程を施行するために必要な事項は、議長が定める。

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

別記

(平31議会議長訓令2・一部改正)

 略

中野区議会議員証規程

平成4年12月1日 議会議長訓令第1号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第1章 会/第2節
沿革情報
平成4年12月1日 議会議長訓令第1号
平成31年4月26日 議会議長訓令第2号