中野区立図書館複写サービス取扱要綱
2005年6月1日
教育委員会要綱第11号
注 2023年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立図書館(以下「図書館」という。)における資料の複写サービスについて必要な事項を定めるものとする。
(複写の対象)
第2条 複写サービスは、著作権法(昭和45年法律第48号)の定める範囲内並びに著作権者及び所有者の許可する範囲内で、図書館の保有する次に掲げる資料について行うものとする。ただし、貴重書、劣化又は破損が著しい資料その他中野区立図書館条例(昭和39年中野区条例第22号)第3条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(中野区教育委員会が図書館の管理及び運営を行うときは、中野区教育委員会。以下同じ。)が複写することを不適当と認めるものを除く。
(1) 紙媒体資料及びCD―ROM
(2) 有料オンラインデータベース
(2023教委要綱9・一部改正)
(複写する場所)
第3条 複写は、指定管理者が指定する場所で行うものとする。
(複写料金)
第4条 複写サービスの利用料金は、次の表のとおりとする。ただし、官公庁等が公用で使用する場合で、指定管理者が特に必要と認めるときは、無料とする。
区分 | 利用料金 | |
モノクロコピー | 1枚につき10円 | |
カラーコピー | B4判以下の用紙を用いる場合 | 1枚につき50円 |
A3判の用紙を用いる場合 | 1枚につき80円 |
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、2005年6月1日から施行する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 中野区立中央図書館マイクロフィルム複写サービス取扱要綱(1993年中野区教育委員会要綱第31号)
(2) 中野区立中央図書館CD―ROM複写サービス取扱要綱(1997年中野区教育委員会要綱第12号)
附則(2012年教育委員会要綱第3号)
この要綱は、2012年4月1日から施行する。
附則(2013年教育委員会要綱第10号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2023年教育委員会要綱第9号)
この要綱は、2023年3月20日から施行する。