中野区地域包括支援センター運営協議会設置要綱

2005年11月14日

要綱第113号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づく中野区地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の公正及び中立性の確保その他支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、中野区地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(2019要綱54・一部改正)

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援センターの設置に関すること。

 支援センターの設置者の選定及び変更

 支援センターの設置者が同時に法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者となる場合、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)になる場合等の承認

 支援センターが業務を担当する圏域の設定

 その他協議会が支援センターの公正及び中立性を確保するため必要と判断した事項

(2) 支援センターの運営の評価に関すること。

 支援センターの運営評価

 支援センターが法第58条第1項に規定する指定介護予防支援の一部を委託する場合の指定居宅介護支援事業者の選定

(3) 多機関ネットワークの構築に関すること。

 地域における介護保険以外のサービスとの連携

 地域資源の開発・ネットワーク化

(4) 支援センターへの人材等の支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、支援センターの運営に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する委員14人以内をもって構成する。

(1) 学識経験等を有する者 2人以内

(2) 医師会、歯科医師会及び薬剤師会が推薦する者 3人以内

(3) 介護サービス事業所連絡会が推薦する者 2人以内

(4) 社会福祉協議会が推薦する者 1人

(5) 民生・児童委員協議会が推薦する者 1人

(6) 町会・自治会が推薦する者 1人

(7) NPO、社会福祉法人及びボランティア活動を行う者 2人以内

(8) 被保険者(1号及び2号) 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 会長及び副会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会長は、必要に応じ、協議会に委員以外の者の出席を求めることができる。

3 会長は、協議に当たり、公正及び中立性の確保のため必要と判断するときは、会議に諮かって、特定の案件について利害関係のある委員の退席を求めることができる。ただし、退席しないことが了承されたときは、当該委員は、引き続き会議において意見を述べることができる。

(定足数)

第7条 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(秘密保持)

第8条 委員は、協議会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後においても同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、地域支えあい推進部地域包括ケア推進課において処理する。

(2019要綱54・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この要綱は、2005年11月14日から施行する。

2 第6条第1項の規定にかかわらず、各期の最初の協議会は、地域支えあい推進部地域包括ケア推進担当部長が招集する。

(2021要綱67・一部改正)

(2009年3月13日要綱第24号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2009年8月24日要綱第137号)

この要綱は、2009年8月24日から施行し、第1条の規定による改正後の中野区地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定及び第2条の規定による改正後の中野区家族介護教室実施要綱の規定は、同年5月1日から適用する。

(2011年3月31日要綱第95号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2013年9月24日要綱第128号)

この要綱は、2013年11月1日から施行する。

(2019年3月26日要綱第54号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年2月17日要綱第67号)

この要綱は、2021年2月17日から施行する。

中野区地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年11月14日 要綱第113号

(令和3年2月17日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成17年11月14日 要綱第113号
平成21年3月13日 要綱第24号
平成21年8月24日 要綱第137号
平成23年3月31日 要綱第95号
平成25年9月24日 要綱第128号
平成31年3月26日 要綱第54号
令和3年2月17日 要綱第67号