中野区建築物等の解体等工事に係る石綿の飛散防止等に関する要綱

2005年11月4日

要綱第111号

注 2019年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の解体等工事に係る事前調査、石綿除去等工事に係る事前周知及び石綿飛散防止等に関し必要な事項を定めることにより、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)と相まって、石綿による環境への影響を未然に防止し、もって区民の安全と健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定工事 法第2条第12項に規定する特定工事をいう。

(2) 解体等工事 法第18条の15第1項に規定する解体等工事をいう。

(3) 特定粉じん排出等作業 法第2条第11項に規定する特定粉じん排出等作業をいう。

(4) 元請業者 法第18条の15第1項に規定する元請業者をいう。

(5) 自主施工者 法第18条の15第4項に規定する自主施工者をいう。

(6) 石綿含有成形板等 大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号。以下「規則」という。)別表第7の4の項に規定する石綿含有成形板等をいう。

(7) 届出対象特定工事 法第18条の17第1項に規定する届出対象特定工事をいう。

(8) 隣接関係住民 特定工事を行う建築物等の敷地境界線から10メートルの水平距離の範囲内又は当該特定工事に係る建築物等の高さと等しい水平距離の範囲内のうち、どちらか広い範囲内にある建築物等に居住する者をいう。

(9) 下請負人 法第18条の16第2項に規定する下請負人をいう。

(2021要綱87・2023要綱160・一部改正)

(対象工事)

第3条 この要綱は、中野区内で施工される解体等工事及び特定工事を対象とする。

(2021要綱87・一部改正)

(事前調査に係る試料の採取の方法)

第4条 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、規則第16条の5第3号に規定する分析による調査を行うために試料を採取するときは、採取箇所を湿らせてから試料の採取を行い、当該採取後は、粉じんが飛散しないよう補修しなければならない。

(2021要綱87・全改、2023要綱160・一部改正)

(隣接関係住民への周知及び報告)

第5条 区長は、届出対象特定工事の元請業者又は自主施工者に対し、次に掲げる事項について、特定粉じん排出等作業を開始しようとする日の14日前までに隣接関係住民に周知するよう指導するものとする。

(1) 建築物の規模及び構造

(2) 特定粉じん排出等作業の期間、作業時間、作業範囲及び作業内容

(3) 施工する事業者及び現場責任者の氏名又は名称及び連絡先

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該特定粉じん排出等作業に係る公害防止対策に関すること。

2 区長は、前項の規定による周知後にその内容に変更が生じたときは、同項の元請業者又は自主施工者に、速やかにその旨を隣接関係住民に対し通知させるものとする。

3 区長は、法第18条の17第1項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る届出対象特定工事の元請業者又は自主施工者に対し、速やかに、次に掲げる資料を添付の上、特定粉じん排出等作業に係る隣接関係住民周知等に関する報告書(第1号様式)により、その状況を区長に報告するよう指導するものとする。

(1) 説明を行った隣接関係住民の範囲を平面図に図示したもの

(2) 説明会等で使用した説明資料

(2021要綱87・一部改正)

(掲示板の設置及び報告)

第6条 区長は、法第18条の17第1項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る届出対象特定工事の元請業者又は自主施工者に対し、規則第16条の4第2号に規定する掲示板(以下単に「掲示板」という。)を速やかに設置するよう指導するものとする。

2 掲示板は、建築敷地の道路に接する部分で、路面から掲示板の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置しなければならない。

3 区長は、届出対象特定工事の元請業者又は自主施工者が掲示板の設置をしたときは、その者に対し、速やかに、次に掲げる資料を添付の上、特定粉じん排出等作業に係る隣接関係住民周知等に関する報告書(第1号様式)により、その状況を区長に報告するよう指導するものとする。

(1) 掲示板の設置位置を平面図に図示したもの

(2) 掲示板の設置状況の写真(設置位置及び掲示内容の分かるもの)

4 届出対象特定工事の元請業者又は自主施工者が、前条第3項に規定する報告書と前項に規定する報告書を同時に提出する場合は、報告書を兼用できるものとする。

(2019要綱97・2021要綱87・一部改正)

(特定粉じん排出等作業の施工方法)

第7条 区長は、特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者に対し、特定粉じん排出等作業の施工について規則第16条の4及び別表第7の作業基準のほか、次に掲げる事項を遵守し、適正に施工するよう指導するものとする。

(1) 石綿含有成形板等を運搬し、又は保管するときは、破損することのないように行うこと。

(2) 石綿を湿潤化するために行う散水その他の措置により石綿を含む水を排出するときは、ろ過処理その他の適切な処置を講ずること。

(3) 当該作業に使用した工具及び資材等は、付着した石綿を取り除いた後、当該作業場の外へ搬出すること。

(4) 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)となった石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材(石綿を含有する建築用仕上塗材をいい、石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライトを除く。)及びそれらの破片その他の石綿を含有するくずは、廃棄物処理法に定めるところにより処理すること。

(2021要綱87・一部改正)

(準備状況検査)

第8条 区長は、法第18条の17第1項の規定による届出を受けたときは、作業の準備が適切にされているかどうかについて、立入検査又はそれに代わる方法により確認することができる。

(2021要綱87・一部改正)

(完了報告)

第9条 区長は、届出対象特定工事の元請業者又は自主施工者が特定粉じん排出等作業を終了したときは、その者に対し、次に掲げる関係資料を添付の上、特定粉じん排出等作業完了報告書(第2号様式)により、当該作業の実施状況等を報告するよう指導するものとする。

(1) 工事写真

(2) 発生した廃石綿等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号トに規定する廃石綿等をいう。)に係る産業廃棄物管理票(廃棄物処理法第12条の3に規定する産業廃棄物管理票をいう。)E票の写し又は当該届出対象特定工事の元請業者又は自主施工者が使用する入出力装置(廃棄物処理法第12条の5第1項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されているものに限る。)から出力された産業廃棄物の処分が終了した日を確認することができる書類

(3) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号)別表第13の1の項に該当する場合は、大気中の石綿濃度調査結果報告書

(4) 法第18条の17第1項の規定による届出の内容(当該届出に添付された書類の内容を含む。)又は都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第124条第1項の規定による届出の内容(当該届出に添付された書類の内容を含む。)に変更がある場合は、当該変更の内容に関する資料(既に提出された資料を除く。)

2 前項の規定による報告は、関係資料の入手後、速やかに行わなければならない。

(2021要綱87・2023要綱160・一部改正)

(報告書の提出部数)

第10条 この要綱の規定による報告は、報告書(報告書に添付する関係書類を含む。)の正本に、その写しを添えてしなければならない。

(周知状況等の報告の指導)

第11条 区長は、第9条の規定による報告のほか、この要綱の施行に必要な場合には、解体等工事の元請業者又は自主施工者に対し、第5条第2項の規定による届出対象特定工事に係る隣接関係住民に対する通知の実施の状況その他の事項について、報告を求めるものとする。

(2021要綱87・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2021要綱87・一部改正)

この要綱は、2005年11月21日から施行する。

(2010年8月20日要綱第143号)

この要綱は、2010年10月1日から施行する。

(2016年3月30日要綱第45号)

この要綱は、2016年6月1日から施行する。

(2019年6月25日要綱第97号)

この要綱は、2019年7月1日から施行する。

(2021年4月1日要綱第87号)

1 この要綱は、2021年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第2条第7号、第3条から第9条まで及び第11条の規定は、施行日から起算して14日を経過する日以後に着手する解体等工事(大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)による改正前の大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の15第1項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業(当該改正前の大気汚染防止法第2条第11項に規定するものをいう。)に係る解体等工事(当該改正前の大気汚染防止法第18条の17第1項に規定するものをいう。以下同じ。)であって、施行日前に着手していないもの(以下「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、施行日前に着手した解体等工事(届出がされた未着手の工事を含む。以下同じ。)については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた解体等工事に係る報告は、改正後の中野区建築物等の解体等工事に係る石綿の飛散防止等に関する要綱第5条第3項、第6条第3項及び第9条第1項の規定にかかわらず、改正前の同要綱第1号様式又は第2号様式によることができる。

(2023年9月26日要綱第160号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年9月26日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際改正前の第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

中野区建築物等の解体等工事に係る石綿の飛散防止等に関する要綱

平成17年11月4日 要綱第111号

(令和5年10月1日施行)