中野区被保護者自立促進事業経費支給要綱

2005年7月25日

要綱第91号

注 2022年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する被保護者(以下単に「被保護者」という。)及び法による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)に対しその自立支援に要する経費の全部又は一部を支給することにより、被保護者等(被保護者及び被保護世帯をいう。以下同じ。)の自立の促進を図ることを目的とする。

(2025要綱114・一部改正)

(支援の区分等)

第2条 この要綱の規定による支援の区分、支給する経費の区分及び内容、対象者の要件並びに対象者1人当たり(別表地域生活移行支援の項に規定する新たな住居への入居の要件となっている鍵交換費等及び同表次世代育成支援の項に規定する学習に関する相談を行うボランティアの派遣費の支給にあっては、1世帯当たり。以下同じ。)の支給額(次条の規定による申込みがあった日の属する年度における1年当たりの支給額をいう。以下同じ。)の上限は、同表のとおりとする。

(2025要綱114・2026要綱145・一部改正)

(支給の申込み)

第3条 この要綱による支給を受けようとする被保護者(以下「申込者」という。)は、被保護者自立促進事業経費支給申込書(第1号様式)に別表に定める必要書類その他区長が必要と認める書類を添付して、区長に申し込まなければならない。ただし、区長は、申込者が同表に定める必要書類その他区長が必要と認める書類を添付することができない特別の理由があると認めるときは、区長が別に指定する書類を添付させることができる。

(2026要綱145・一部改正)

(支給の承認等)

第4条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、支給要件を審査の上、承認又は不承認の決定をし、被保護者自立促進事業経費支給承認・不承認通知書(第2号様式)により申込者に通知する。

2 区長は、前項の規定により支給の承認の決定をするに当たり、支給額の増減、支給方法等について条件を付することができる。

(支給方法)

第5条 区長は、前条第1項の規定により支給の承認の決定をしたときは、当該申込者に対し、支給内容に応じ、現金給付又は区長が別に指定する事業者による現物給付の方法により支給する。

(様式の定め)

第6条 第1号様式及び第2号様式は、別に定める。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、2005年8月1日から施行する。

附則(2009年4月1日要綱第126号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

附則(2011年4月1日要綱第134号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

附則(2011年8月1日要綱第168号)

この要綱は、2011年8月1日から施行する。

附則(2012年4月13日要綱第89号)

この要綱は、2012年4月13日から施行し、改正後の別表の規定は、同年4月1日から適用する。

附則(2014年5月15日要綱第103号)

この要綱は、2014年5月15日から施行し、改正後の別表の規定は、同年4月1日から適用する。

附則(2015年5月26日要綱第73号)

この要綱は、2015年5月26日から施行し、改正後の別表の規定は、同年4月1日から適用する。

附則(2017年3月23日要綱第98号)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

附則(2022年1月12日要綱第5号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

附則(2023年6月14日要綱第148号)

この要綱は、2023年7月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同年4月1日から適用する。

附則(2025年6月5日要綱第114号)

この要綱は、2025年6月5日から施行し、改正後の第1条、第2条並びに別表地域生活移行支援の項及び次世代育成支援の項の規定は、同年4月1日から適用する。

附則(2026年6月4日要綱第145号)

この要綱は、2026年6月4日から施行し、改正後の第2条、第3条及び別表の規定は、同年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

(2026要綱145・全改)

支援の区分

支給する経費

対象者の要件

対象者1人当たりの支給額の上限

必要書類

区分

内容

就労支援

就労支援費

求人者との面接に必要なスーツ等の購入費

おおむね18歳以上65歳未満の被保護者で求人者との面接に必要なスーツ等を購入するもの

25,000円

領収書又は請求書

資格の取得に必要な補助教材等の購入費

生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第7に定める技能修得費として算定された生業扶助を既に受けている被保護者で、更に積極的に資格の取得を目指して補助教材等を購入するもの

12,000円

領収書又は請求書

就職活動用のプリペイド式携帯電話等の購入費及び利用費

おおむね18歳以上65歳未満の被保護者で就職活動に必要なプリペイド式携帯電話等を購入し、又はレンタルするもの

20,000円

領収書又は請求書

就職に必要な身元保証人の紹介料

就職に必要な身元保証人を確保することが困難な被保護者で、就労意欲が高く、継続的な就労が期待でき、就労に当たって問題が生じるおそれのないもの

50,000円

領収書又は請求書

東京都立職業能力開発センターの入校選考料

就労に必要な能力の開発又は向上をする意欲のある被保護者で、東京都立職業能力開発センターの入校選考を受けるもの

1,700円

領収書又は請求書

緊急一時保育料

緊急一時保育料

母子家庭等の被保護者で、母(子の養育に当たる者を含む。)又は子(おおむね9歳以下のもの)の病気等の理由により一時的に子を施設等に預けるもの

38,400円

領収書又は請求書

社会参加活動支援

社会参加活動支援費

ボランティア活動に関する講習会等の受講料

高齢の被保護者(おおむね65歳以上の被保護者をいい、入院中又は入所中の者を除く。以下同じ。)で、ボランティア活動に関する講習会等を受講するもの

4,800円

領収書又は請求書

ボランティア保険の保険料

高齢の被保護者で、ボランティア活動を行うことに伴いボランティア保険に加入するもの

700円

領収書又は請求書

シルバー人材センターの年会費

シルバー人材センターの年会費を負担する高齢の被保護者で、法による保護に係る収入の認定において、シルバー人材センターにおける就労に伴う収入の額から当該年会費の額が控除されていないもの

2,000円

領収書又は請求書

精神障害者等のグループで行うミーティングへの参加に係る交通費

精神疾患等を有するため社会生活を営むことが困難な被保護者で、同じ障害を有する者のグループで行うミーティングに参加するもの

60,000円

ミーティングに参加したことが確認できる書類

地域生活移行支援

住宅契約関係費

新たな住居への入居の要件となっている鍵交換費等

病院等からの退院等、住居の移転等により新たに住居を確保する場合において当該住居への入居の要件となっている鍵交換費等を負担する被保護世帯

20,000円

領収書又は請求書

高齢者等生活環境改善費

居宅の清掃費

高齢の被保護者等で、部屋を清潔に保つことができないもの(他の法令や他の施策により部屋の清掃に関するサービスを受けることができる者を除く。)

400,000円

領収書又は請求書

生活支援費

ヘルパー等の派遣に係る年会費及びヘルパー等の派遣費

病状等の理由により生活の支援が必要な被保護者(他の法令や他の施策により生活の支援を受けることができる者を除く。)

ヘルパー等の派遣に係る年会費

3,000円

領収書又は請求書

ヘルパー等の派遣費

120,000円

精神科医等のカウンセリングの受診料

日常生活の維持及び継続をするため、精神科医のカウンセリングその他必要最小限のカウンセリングを受ける被保護者

72,000円

領収書又は請求書

高齢者等の見守りに関するサービスの利用料

高齢の被保護者又は介護若しくは看護を要する状態の被保護者(入院中又は入所中の者を除く。)で、社会福祉協議会、シルバー人材センター等の行う見守りに関するサービスを受けるもの

75,000円

領収書又は請求書

債務整理支援費

破産手続開始の申立てをするときに裁判所に予納する破産手続の費用(総合法律支援法(平成16年法律第74号)第13条に規定する日本司法支援センターによる立替金の償還の免除を受けることができない場合に限る。)

多重又は多額の債務を負う被保護者で、破産手続開始の申立てをするもの

15,000円

領収書又は請求書

健康増進支援

健康増進費

介護予防教室等(介護予防を目的とする講習会等をいう。以下同じ。)の参加費

介護予防教室等に参加する被保護者(入院中又は入所中の者及び介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用することができる者を除く。)

3,500円

領収書又は請求書

糖尿病予防対策事業参加費

糖尿病予防対策事業に参加が認められた被保護者

2,000円

領収書又は請求書

次世代育成支援

次世代育成支援費

学習塾、通信教育等の受講料

小学校又は中学校(第3学年の学年を除く。)に在籍する被保護者で、学習塾、通信教育等の受講による学習環境の整備の支援が必要なもの

130,000円

学習塾、通信教育等の概要、受講科目、受講料等が記載された書類(フリースクールの場合は、当該書類のほか当該フリースクールの校長等、教育に関する相談を行う教育機関、児童相談所等の意見書)

中学校(第3学年の学年に限る。)又は高等学校(第3学年の学年に限る。)に在籍する被保護者で、学習塾、通信教育等の受講による学習環境の整備の支援が必要なもの

300,000円

高等学校(第3学年の学年を除く。)に在籍する被保護者で、学習塾、通信教育等の受講による学習環境の整備の支援が必要なもの

200,000円

大学等の入学に係る検定料

高等学校(第3学年の学年に限る。)に在籍する被保護者で、大学等へ進学することが世帯の自立助長に効果的であると認められるもの

120,000円

検定料が確認できる書類

学習に関する相談を行うボランティアの派遣費

学習に関する相談を行うボランティアの派遣が必要な被保護世帯

64,000円

派遣費等が確認できる書類

ボランティア活動を体験する行事、社会に関する一般的な教養に係る講習会等の参加費

中学校又は高等学校に在籍する被保護者で、ボランティア活動を体験する行事、社会に関する一般的な教養に係る講習会等への参加の支援が必要なもの

15,000円

行事、講習会等の概要及び参加費が確認できる書類

フリースクール等参加支援

中学校を卒業し、高等学校には進学していない被保護者で、高等学校受験のためフリースクール等への参加の支援が必要なもの(1年間を限度とする。)

300,000円

セミナー等の概要及び費用が確認できる書類

中野区被保護者自立促進事業経費支給要綱

平成17年7月25日 要綱第91号

(令和8年6月4日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
◆ 平成17年7月25日 要綱第91号
◇ 平成21年4月1日 要綱第126号
◇ 平成23年4月1日 要綱第134号
◇ 平成23年8月1日 要綱第168号
◇ 平成24年4月13日 要綱第89号
◇ 平成26年5月15日 要綱第103号
◇ 平成27年5月26日 要綱第73号
◇ 平成29年3月23日 要綱第98号
◇ 令和4年1月12日 要綱第5号
◇ 令和5年6月14日 要綱第148号
◇ 令和7年6月5日 要綱第114号
◇ 令和8年6月4日 要綱第145号