中野区障害者施設利用者就職奨励金支給要綱

2005年4月1日

要綱第79号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づく事業として、次条に規定する支給対象者が訓練(法第5条第13項の厚生労働省令で定める便宜又は同条第14項の厚生労働省令で定める便宜であって、施設において行われるものをいう。以下同じ。)を受け、就職(自営業の場合を含む。以下同じ。)により自立する場合に、就職奨励金を支給し、もって障害者(法第4条第1項に規定する障害者をいう。以下同じ。)の社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 就職奨励金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、当該訓練を受け、就職するために当該施設を退所した者とする。

(1) 法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者(以下「支給決定障害者」という。)のうち、法第5条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援で、施設において行われるものを受けていたもの

(2) 法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援(法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設並びに法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の6に規定する知的障害者更生施設及び同法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮において行われるものを除く。)を受けている支給決定障害者のうち訓練を受けていたもの

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者支援施設に入所させ、又は入所を委託した身体障害者のうち訓練を受けていたもの

2 前項の規定による支給対象者が雇用される場合は、雇用契約期間が継続した6月以上であることを要する。ただし、当初の雇用契約期間が6月に満たない場合でも、雇用契約が更新され、通算して6月以上継続することが契約書等により確認できれば支給対象者とすることができる。

3 支給対象者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の場合は、支給対象者から除く。

(支給額)

第3条 就職奨励金の支給額は、36,000円とする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(支給手続)

第4条 就職奨励金の支給を受けようとする者は、就職奨励金支給申請書(第1号様式)に就職先の採用証明書若しくはこれに準ずる証明書又は自営業の事業計画書等就職したことが確認できる書類を添付して、区長に申請しなければならない。なお、申請できる期間は、就職した日から起算して6月以内とする。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、就職奨励金の支給が適正であると認めるときは、就職奨励金の支給を決定し、就職奨励金支給決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知する。

3 区長は、第1項の規定による申請があった場合において、就職奨励金の支給が適当でないと認めるときは、就職奨励金の支給を却下し、就職奨励金支給却下通知書(第3号様式)により当該申請者に通知する。

(支給)

第5条 区長は、前条第2項の規定により就職奨励金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に就職奨励金を支給する。

2 前項の就職奨励金は、受給者が当該施設を退所する日の属する月以後に支給する。

3 支給決定日の翌日から起算して3年間は、再申請をすることができない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2008年8月1日要綱第138号)

この要綱は、2008年8月1日から施行する。

(2008年12月12日要綱第175号)

この要綱は、2008年12月12日から施行する。

(2013年4月1日要綱第82号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2014年4月1日要綱第116号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

中野区障害者施設利用者就職奨励金支給要綱

平成17年4月1日 要綱第79号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第79号
平成20年8月1日 要綱第138号
平成20年12月12日 要綱第175号
平成25年4月1日 要綱第82号
平成26年4月1日 要綱第116号