中野区福祉有償運送運営協議会設置要綱

2005年5月16日

要綱第69号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中野区の区域内における福祉有償運送(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「省令」という。)第49条第2号に規定する福祉有償運送をいう。以下同じ。)に係る道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の登録、法第79条の6第1項の有効期間の更新の登録、法第79条の7第1項の変更登録、法第79条の8第1項の対価並びに法第79条の12第1項の規定による業務の停止及び登録の取消しに関し必要な事項を協議するため、中野区福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(2022要綱67・一部改正)

(協議事項)

第2条 協議会は、次の事項について協議する。

(1) 法第79条の4第1項第5号(法第79条の6第2項及び第79条の7第2項において準用する場合を含む。)に規定する地域における必要な旅客輸送の確保に関すること。

(2) 法第79条の8第2項及び省令第51条の15の規定による福祉有償運送に係る対価に関すること。

(3) 法第79条の12第1項第4号の自家用有償旅客運送に関すること。

(2022要綱67・一部改正)

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 一般旅客自動車運送事業者で、その組織する団体が推薦するもの

(2) 福祉有償運送の利用者(利用しようとする者を含む。)で、中野区の区域内において福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等(省令第49条第2号に規定する特定非営利活動法人等をいう。以下同じ。)(福祉有償運送を行おうとする特定非営利活動法人等を含む。)が推薦するもの

(3) 東京運輸支局長が東京運輸支局の職員のうちから指名する者

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体が当該団体の構成員のうちから推薦する者

(5) 中野区の区域内において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等

(6) 公共交通機関に関する学識経験者

(7) 健康福祉部福祉推進課長

(8) 健康福祉部障害福祉サービス担当課長

(9) 地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長

(10) 都市基盤部都市計画課長

(2019要綱59・2022要綱67・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを選出する。

3 副会長は、健康福祉部福祉推進課長をもって充てる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(2019要綱59・一部改正)

(招集等)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議で必要と認められる場合は、関係者等に出席を求め、意見を聴くことができる。

(2022要綱67・一部改正)

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、健康福祉部福祉推進課に置く。

(2019要綱59・一部改正)

この要綱は、2005年5月16日から施行する。

(2006年3月31日要綱第64号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2007年6月22日要綱第125号)

この要綱は、2007年6月22日から施行する。

(2011年4月1日要綱第121号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2017年3月31日要綱第64号)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第59号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2022年3月17日要綱第67号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成17年5月16日 要綱第69号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成17年5月16日 要綱第69号
平成18年3月31日 要綱第64号
平成19年6月22日 要綱第125号
平成23年4月1日 要綱第121号
平成29年3月31日 要綱第64号
平成31年3月29日 要綱第59号
令和4年3月17日 要綱第67号