中野区教育委員会意見交換会に関する規則

平成17年4月15日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区教育行政における区民参加に関する条例(平成9年中野区条例第17号)第3条及び中野区自治基本条例(平成17年中野区条例第20号。)第14条に規定する参加の手続のうち、教育委員会が実施する意見交換会に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「意見交換会」とは、教育行政に関する基本的な計画、条例等(以下「計画等」という。)の策定の検討に当たり、区民の区政への参加の促進を図り、教育委員会の区民への説明責任を果たすため、区民に教育委員会が実施する対話形式の集会をいう。

(対象)

第3条 教育委員会は、計画等について、原則として、意見交換会を行うものとする。ただし、迅速若しくは緊急を要するもの、軽微なもの、教育委員会に裁量の余地のないもの又は区長が当該事項について意見交換会を行うものについては、意見交換会を行わないことができる。

(開催時期及び開催場所)

第4条 意見交換会は、パブリック・コメント手続に先立って行うものとする。

2 教育委員会は、意見交換会の開催に当たっては、区民の利便性を勘案した開催日時及び開催場所の設定に努めなければならない。

(開催予定の公表)

第5条 教育委員会は、意見交換会を開催するときは、原則として開催日の2週間前までに、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 意見交換会の開催日時及び開催場所

(2) 対象とする計画等の内容

(3) 対象とする計画等に関連する資料等をあらかじめ提供する場合には、その入手方法

(4) その他必要な事項

(実施内容の記録と公表)

第6条 教育委員会は、意見交換会の実施内容を記録し、意見交換会終了後その概要を公表するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、意見交換会の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に計画等の策定の過程にある事項で、意見交換会に相当する手続を経たものについては、この規則の規定は適用しない。

中野区教育委員会意見交換会に関する規則

平成17年4月15日 教育委員会規則第11号

(平成17年4月15日施行)

体系情報
第1編 区政運営の基本
沿革情報
平成17年4月15日 教育委員会規則第11号