中野区教育委員会意見交換会に関する規則
平成17年4月15日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区教育行政における区民参加に関する条例(平成9年中野区条例第17号)第3条及び中野区自治基本条例(平成17年中野区条例第20号。)第14条に規定する参加の手続のうち、教育委員会が実施する意見交換会に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「意見交換会」とは、教育行政に関する基本的な計画、条例等(以下「計画等」という。)の策定の検討に当たり、区民の区政への参加の促進を図り、教育委員会の区民への説明責任を果たすため、区民に教育委員会が実施する対話形式の集会をいう。
(対象)
第3条 教育委員会は、計画等について、原則として、意見交換会を行うものとする。ただし、迅速若しくは緊急を要するもの、軽微なもの、教育委員会に裁量の余地のないもの又は区長が当該事項について意見交換会を行うものについては、意見交換会を行わないことができる。
(開催時期及び開催場所)
第4条 意見交換会は、パブリック・コメント手続に先立って行うものとする。
2 教育委員会は、意見交換会の開催に当たっては、区民の利便性を勘案した開催日時及び開催場所の設定に努めなければならない。
(開催予定の公表)
第5条 教育委員会は、意見交換会を開催するときは、原則として開催日の2週間前までに、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 意見交換会の開催日時及び開催場所
(2) 当該計画等の内容
(3) 当該計画等に関連する資料等又はその入手方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(令6教委規則3・一部改正)
(実施内容の記録と公表)
第6条 教育委員会は、意見交換会の実施内容を記録し、意見交換会終了後その概要を公表するものとする。
(意見交換会の実施の特例)
第7条 教育委員会は、次に掲げる要件の全てを満たす場合は、第3条ただし書の規定にかかわらず、計画等について、意見交換会を行わないことができる。
(1) 大規模な災害の発生、感染症の感染の拡大その他の状況から、現に意見交換会を行うことが困難又は不適当であること。
(2) 前号に規定する状態が相当の期間にわたり継続することが見込まれ、意見交換会の実施の時期について見通しを立てることが困難であること。
(3) 意見交換会を行うことができずに計画等の策定のための手続ができない状態が継続することによって、区の教育行政の運営に支障を来すおそれがあること。
3 前項に規定する意見(以下単に「意見」という。)は、当該計画等に係るパブリック・コメント手続の実施に先立ち、相当の期間を定めて、その提出を求めるものとする。
5 教育委員会は、当該計画等に係る意見の提出の期間の終了後、提出された意見の概要及び当該意見に対する考え方を公表するものとする。
(令6教委規則3・追加)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令6教委規則3・旧第7条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に計画等の策定の過程にある事項で、意見交換会に相当する手続を経たものについては、この規則の規定は適用しない。
附則(令和6年3月22日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、施行日以後に同条の規定による公表がされた場合について適用し、施行日前に同条の規定による公表がされた場合については、なお従前の例による。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う意見交換会の実施の特例に関する規則の廃止)
3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う意見交換会の実施の特例に関する規則(令和2年中野区教育委員会規則第13号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う意見交換会の実施の特例に関する規則の廃止に伴う経過措置)
4 施行日前に前項の規定による廃止前の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う意見交換会の実施の特例に関する規則第3条第2項の規定による公表がされた同項に規定する措置で当該措置に係る同規則第2条第3号の計画等について中野区教育委員会パブリック・コメント手続に関する規則(平成17年中野区教育委員会規則第12号)第10条に規定する意思決定が行われていないものは、この規則による改正後の中野区教育委員会意見交換会に関する規則第7条第2項に規定する措置とみなす。