中野区緊急通報システム事業実施要綱

2005年4月1日

要綱第51号

注 2022年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし等の高齢者及び重度身体障害者(以下「高齢者等」という。)の在宅時における急病等の緊急事態を速やかに発見し、救助を行うため、緊急通報システム事業の実施に関し必要な事項を定め、もって在宅の高齢者等の不安を解消し、その身体の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急通報システム 高齢者等の住居に感知器等を設置するとともに、当該高齢者等に無線発報器等を貸与し、緊急時に当該無線発報器等により民間受信センターへ通報があった場合には、現場派遣員を現場に派遣すると同時に、東京消防庁その他の関係機関(以下「関係機関等」という。)に即時通報するシステムをいう。

(2) 民間受信センター 東京消防庁の認定通報事業者制度における通報区分のうち、住宅火災代理通報及び救急代理通報の認定を受けた認定通報事業者で、区長から第11条の業務の委託を受けたもの(以下「事業者」という。)が、当該業務を行う施設をいう。

(3) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(4) 重度身体障害者 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、その程度が1級又は2級の者をいう。

(2022要綱122・一部改正)

(利用者の要件)

第3条 緊急通報システムを利用することができる者は、区内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯に属する者で、身体の慢性疾患等により日常生活において常時見守りを要するもの

(2) ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯に属する者又はこれらに準ずる者として区長が必要と認めるもの

(3) ひとり暮らしの重度身体障害者又は重度身体障害者のみの世帯に属する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める者

(申請)

第4条 緊急通報システムを利用しようとする者は、緊急通報システム利用申請書(第1号様式)に承諾書(第2号様式)を添えて区長に申請しなければならない。

(2022要綱122・一部改正)

(利用承認)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の生活及び身体の状況を調査の上、緊急通報システムの利用の承認の可否を決定し、緊急通報システムの利用を承認したときは、緊急通報システム決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(2022要綱122・2023要綱67・一部改正)

(機器の設置)

第6条 区長は、前条の規定により利用の承認を決定したときは、利用者の住居に感知器等を設置するとともに、利用者に無線発報器等を貸与する。

(2022要綱122・一部改正)

(費用負担)

第7条 利用者は、別に定める基準により、緊急通報システムに係る費用の一部を負担するものとする。

2 利用者は、前項の規定により負担する費用を事業者に直接支払うものとする。

(機器の管理)

第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって感知器等及び無線発報器等(以下「機器」という。)を使用しなければならない。

2 利用者は、機器の現状を変更し、又は機器を転貸し、若しくはこの事業の目的以外の目的に使用してはならない。

(届出事項)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、書面により速やかに区長に届け出なければならない。

(1) 提出した緊急通報システム利用申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 緊急連絡先を変更したとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(機器の返還)

第10条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者に機器を返還させるものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 機器による見守りが必要でなくなったとき。

(事業者の業務)

第11条 事業者は、緊急通報システムの利用者に対し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 緊急事態の発生に伴う発報を受信すること。

(2) 前号の発報を受信したときは、現場派遣員を速やかに現場に派遣すること。

(3) 前号の規定による現場派遣員の派遣と同時に、関係機関等への協力要請を行うこと。

(4) 現場においては、救急隊等の指示に従い、必要な措置及び緊急連絡先等への連絡を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が委託する業務

(2022要綱122・一部改正)

(関係機関等との連携)

第12条 区長は、関係機関等及び事業者と密接な連携を保ち、その協力を得て、緊急通報システムの円滑な推進を図るものとする。

2 区長は、必要に応じて、あらかじめ利用者の同意を得て、緊急通報システム利用申請書に記載された情報等を事業者に提供するものとする。

(2022要綱122・一部改正)

(東京消防庁に対する情報提供)

第13条 区長は、東京消防庁から請求があったときは、あらかじめ利用者の同意を得て、利用者の緊急対応に必要な情報を提供するものとする。

(2022要綱122・一部改正)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2022要綱122・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(中野区緊急通報システム事業実施要綱の廃止)

2 中野区緊急通報システム事業実施要綱(昭和63年中野区要綱第79号)は、廃止する。

(緊急通報システムの利用に関する経過措置)

3 この要綱の施行の際現に前項の規定による廃止前の中野区緊急通報システム事業実施要綱第2条第1項第3号の緊急通報システムを利用している者の当該緊急通報システムの利用については、なお従前の例による。

(2010年4月1日要綱第114号)

1 この要綱は、2010年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の第2条第2号の見守り通報システムを利用している者の当該見守り通報システムの利用については、なお従前の例による。

(2012年3月29日要綱第55号)

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

(2013年3月11日要綱第21号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2013年9月19日要綱第127号)

この要綱は、2013年10月1日から施行する。

(2021年11月15日要綱第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2022年3月4日要綱第122号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年3月29日要綱第67号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び第1号様式から第3号様式までの改正規定(第3号様式に係る部分に限る。)は、同年3月29日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1号様式及び第2号様式による様式は、2023年4月1日以後に行われる利用申請について適用し、同日前に行われた利用申請については、なお従前の例による。

中野区緊急通報システム事業実施要綱

平成17年4月1日 要綱第51号

(令和5年4月1日施行)