中野区職員希望降任等審査会設置要綱
2004年12月22日
要綱第143号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 中野区職員希望降任制度実施要綱(2004年中野区要綱第142号)に基づく降任を希望する者の降任(以下「希望降任」という。)及び希望降任後の再度の昇任(以下「再昇任」という。)の適否を審査するため、中野区職員希望降任等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、必要に応じ、次に掲げる事項を審査し、その結果を区長に報告する。
(1) 降任の適否
(2) 再昇任の適否
(3) その他希望降任に関し必要と認める事項
(構成員)
第3条 審査会は、審査会長及び審査員をもって構成する。
2 審査会長は、副区長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により区長の職務を代理する副区長の順序が定められている場合は、第1順位の副区長)とする。
3 審査員は、総務部長及び総務部職員課長とする。
4 審査会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を徴することができる。
(2019要綱36・一部改正)
(職務及び代理)
第4条 審査会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 審査会長に事故があったとき、又は審査会長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(2019要綱36・一部改正)
(定足数及び表決)
第5条 審査会は、構成員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、審査会長の決するところによる。
(除斥)
第6条 審査会長及び審査員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参加することはできない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(2019要綱36・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2004年12月22日から施行する。
附則(2007年4月1日要綱第150号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2010年6月15日要綱第125号)
この要綱は、2010年6月15日から施行する。
附則(2013年1月11日要綱第2号)
この要綱は、2013年1月11日から施行する。
附則(2013年4月1日要綱第62号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2014年6月27日要綱第117号)
この要綱は、2014年6月27日から施行する。
附則(2018年6月27日要綱第113号)
この要綱は、2018年6月27日から施行する。
附則(2018年10月17日要綱第157号)
この要綱は、2018年10月17日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。