中野区吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条例(平成10年中野区条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 路上喫煙禁止地区の名称
(2) 路上喫煙禁止地区として指定し、又はその指定を変更し、若しくは解除する区域
(3) 路上喫煙禁止地区として指定し、又はその指定を変更し、若しくは解除する期日
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。