中野区吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第45号

(路上喫煙禁止地区の指定等の告示事項)

第2条 条例第8条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 路上喫煙禁止地区の名称

(2) 路上喫煙禁止地区として指定し、又はその指定を変更し、若しくは解除する区域

(3) 路上喫煙禁止地区として指定し、又はその指定を変更し、若しくは解除する期日

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

中野区吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第45号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第6節 環境の保全
沿革情報
平成17年3月31日 規則第45号