中野区パブリック・コメント手続に関する規則
平成17年3月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区自治基本条例(平成17年中野区条例第20号。以下「条例」という。)第14条に規定する参加の手続のうち、区長が実施するパブリック・コメント手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第3条 区長は、条例第14条第1項各号に掲げる事項について、原則として、パブリック・コメント手続を行うものとする。ただし、迅速若しくは緊急を要するもの、軽微なもの又は区長に裁量の余地のないものについては、パブリック・コメント手続を行わないことができる。
(意見提出者)
第4条 パブリック・コメント手続に基づく意見等を提出することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 区内に住所を有する者
(2) 区内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 区内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 区内に存する学校に在学する者
(5) パブリック・コメント手続に係る事案に直接的な利害関係を有するもの
(実施時期)
第5条 区長は、計画等の最終的な意思決定をする前に相当の期間を設けて、パブリック・コメント手続を実施するものとする。
(案等の公表)
第6条 計画等の案を公表するときは、案そのもの又は案の内容を明確に示すものにより行うものとする。この場合において、案のほかに関係する資料等を併せて公表するよう努めるものとする。
2 前項の規定により公表する案及び資料等(以下「案等」という。)の情報が膨大なときは、その概要及び情報のすべてを知り得る方法を公表することをもって足りる。
(公表方法)
第7条 案等の公表は、次に掲げる方法を活用し、区民が容易に入手できるようにするものとする。
(1) 担当部署での閲覧
(2) 区政資料コーナーでの閲覧
(3) 中野区報への掲載
(4) 中野区ホームページへの掲載
(5) その他適当と認める方法
(意見等の提出期間)
第8条 意見等の提出期間は、案等を公表した日からおおむね3週間とし、案等の公表時に提出期限を明示するものとする。
(意見等の提出方法)
第9条 意見等の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール、担当窓口その他適当と認められる方法によるものとする。
2 意見等を提出する者は意見等を提出するに当たり、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者氏名)
(2) 住所(法人その他の団体にあっては、区の区域内に存する事務所等の所在地及びその名称)
(3) 区の区域内に住所を有しない者にあっては、区の区域内に存する勤務先又は通学先の所在地及びその名称
(4) 区の区域内に住所、勤務先又は通学先を有しない者にあっては、計画等の案に直接的な利害を有するとする理由
(5) その他区長が指定する事項
(意見等の公表)
第10条 区長は、計画等について意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要、提出された意見等に対する考え方及び公表した案を修正したときはその修正内容を公表するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、パブリック・コメント手続の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。