中野区母子生活支援施設条例施行規則

平成17年2月17日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区母子生活支援施設条例(昭和40年中野区条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第2条 条例第7条に規定する指定管理者は、母子生活支援施設について毎年度終了後、次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに区長に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 管理運営の業務の実施状況

(2) 管理運営の経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するため特に必要と認める事項

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

中野区母子生活支援施設条例施行規則

平成17年2月17日 規則第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第1節 施設等
沿革情報
平成17年2月17日 規則第6号