中野区立図書館利用者開放インターネット端末管理規則
平成16年10月8日
教育委員会規則第11号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区立図書館(以下「図書館」という。)を利用する者がインターネット上の情報を活用し、学習、調査及び研究等の一助とするために設置する利用者開放インターネット端末(以下「オープン利用端末」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(オープン利用端末を設置する図書館)
第2条 オープン利用端末を設置する図書館は、中野区もみじ山文化の森施設条例(平成4年中野区条例第27号)第16条に規定する中野区立中央図書館及び中野区立図書館条例(昭和39年中野区条例第22号。以下「条例」という。)第1条に規定する中野区立図書館とする。
(利用対象者)
第3条 オープン利用端末を利用できる者は、中野区立図書館則(昭和53年中野区教育委員会規則第7号)第6条第2項の規定により利用者カードの交付を受けている者とする。
2 児童用に設置されたオープン利用端末においては18歳未満で利用者カードの交付を受けている者とする。
(令6教委規則8・一部改正)
(利用日及び利用時間並びに利用制限)
第5条 オープン利用端末は、当該オープン利用端末を設置する各図書館の開館日において、当該図書館の開館時間中に利用できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、機器及びシステムの保守等を行う場合は、オープン利用端末の利用を制限することができる。
(利用方法)
第6条 オープン利用端末を利用しようとする者は、当該利用しようとするオープン利用端末が設置されている図書館の受付で利用手続をしなければならない。
2 前項の規定により利用手続を行った者(以下「利用者」という。)1人が連続してオープン利用端末を利用できる時間は、1回につき30分を限度とする。
3 前2項に定めるもののほか、オープン利用端末の利用手続等については、別に定める。
(オープン利用端末の機能の制限)
第7条 オープン利用端末の運用に当たっては、次の各号に掲げる機能を制限する。
(1) 利用者によるデータ入出力装置の利用
(2) 利用者によるアプリケーションのインストール
(3) 電子メールの利用
(4) 前3号に掲げるもののほか、情報安全対策上制限することが必要な機能
(ホームページ等の閲覧範囲の制限)
第8条 オープン利用端末の運用に当たっては、次の各号に掲げる内容を含むホームページ等インターネット上の情報掲示場所及び利用できるインターネット技術の利用を制限する。
(1) セックス
(2) 暴力
(3) カルト
(4) オカルト
(5) ヌード
(6) ギャンブル
(7) ショッピング
(8) ゲーム
(9) 不正技術
(10) ソフトウェアダウンロード等のツール
(11) 出会い、Webメール及びチャット
(12) その他公序良俗に反し、又は他の利用者の利用を阻害すると認められるもの
(問い合わせ等への対応)
第9条 オープン利用端末に係る利用方法の問い合わせ及び機器の故障等の対応については、指定管理者が行うものとする。
(利用状況の管理及び報告)
第10条 指定管理者は、オープン利用端末の利用状況を常時把握しておかなければならない。
2 指定管理者は、オープン利用端末の利用状況を記録し、定期的に委員会に報告するものとする。
(違反利用者への指導)
第11条 指定管理者は、他の利用を希望する者の利用を阻害している利用者に対し、オープン利用端末の設置目的について理解を求めるとともに、他の利用を希望する者の利用を阻害しないよう指導するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、オープン利用端末の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月5日教育委員会規則第7号抄)
1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(令和6年11月6日教育委員会規則第8号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。