中野区立小学校特別支援学級在籍児童緊急送迎実施要綱

2004年7月1日

教育委員会要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区立小学校の特別支援学級(知的障害)(以下「特別支援学級」という。)に通学する児童(以下単に「児童」という。)の登校時又は下校時に日常的に送迎する保護者又はこれに代わる者(以下「保護者等」という。)が急病その他のやむを得ない事由により送迎することが困難な場合において、その緊急的な対応として教育委員会が実施する児童の送迎(以下「緊急送迎」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 緊急送迎の対象者は、自力で登校し、又は下校することが困難な児童とする。

(送迎事由)

第3条 緊急送迎は、保護者等が次の各号のいずれかの事由に該当するため児童の送迎が困難な場合に行うことができる。

(1) 急病の場合

(2) 親族等の介護をする場合

(3) 親族等の葬祭に参列する場合

(4) その他教育委員会が真にやむを得ない事由があると認める場合

(送迎回数)

第4条 同一の児童の送迎回数は、登校時及び下校時についてそれぞれ1回とし、同一年度内において原則として延べ20回を限度とする。

(実施方法)

第5条 緊急送迎は、児童の登校時又は下校時に特別支援学級に日常的に勤務する介助員(以下単に「介助員」という。)が、学校と自宅又は保護者等が指定した保護人宅(以下「自宅等」という。)との間を徒歩により又はタクシーを利用して同行することにより行う。

2 前項の規定にかかわらず、児童の下校時にやむを得ない事由により保護者等の指定する学童クラブまで介助員が同行する場合は、当該学童クラブからの帰宅の手段については、保護者等の責任において確保しなければならない。

(利用方法)

第6条 保護者等は、緊急送迎の利用を希望する場合は、その理由及び送迎の方法を明らかにして、学校長に申し込まなければならない。ただし、授業終了前の緊急送迎は、やむを得ない場合を除き、行わないものとする。

2 前項の規定による申込みは、電話等により、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時間までにしなければならない。

(1) 登校時の場合 原則として当日の午前8時15分まで

(2) 下校時の場合 原則として児童が下校する時間の1時間前まで

3 学校長は、保護者等から前2項の規定により緊急送迎の申込みがあった場合でその理由が第3条に規定する送迎事由に該当すると認めるときは、緊急送迎受付台帳(第1号様式)に必要事項を記入し、介助員に児童の送迎を行わせるものとする。

4 介助員は、下校時の緊急送迎が終了した場合は、原則として所属校に戻り、学校長に緊急送迎が終了した旨を報告するものとする。

(利用料金)

第7条 緊急送迎を行った児童の保護者は、登校時及び下校時の緊急送迎についてそれぞれ1回当たり500円の利用料金を支払うものとする。

2 学校長は、1月ごとに児童別緊急送迎実施報告書(第2号様式)を作成し、翌月の5日までに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による報告に基づき、第1項の保護者に対し毎月10日までに同項の利用料金を請求しなければならない。

4 第1項の保護者は、前項の規定による請求があった場合は、教育委員会の指定する納付書により、指定の期日までに利用料金を納入しなければならない。

(実費負担)

第8条 前条第1項の保護者は、同項の利用料金のほか、緊急送迎のためタクシーを利用した場合の当該タクシーの利用に係る料金について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める実費額を負担しなければならない。

(1) 送迎を行った自宅等が中野区内で、登校時及び下校時における当該料金を合算した額が2,000円を超えた場合 当該合算額から2,000円を控除した額

(2) 送迎を行った自宅等が中野区外の場合 当該料金の全額

2 学校長は、緊急送迎のためタクシーを利用した場合は、1月ごとにタクシー利用実績書兼請求書(第3号様式)を作成し、翌月の5日までに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による報告に基づき、前条第1項の保護者に対し毎月10日までに第1項の実費額を請求しなければならない。

4 前条第1項の保護者は、前項の規定による請求があった場合は、教育委員会の指定する納付書により、指定の期日までに実費額を納入しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2004年7月1日から施行する。

(2007年教育委員会要綱第4号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2010年教育委員会要綱第6号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2014年教育委員会要綱第2号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

中野区立小学校特別支援学級在籍児童緊急送迎実施要綱

平成16年7月1日 教育委員会要綱第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
平成16年7月1日 教育委員会要綱第13号
平成19年3月27日 教育委員会要綱第4号
平成22年3月15日 教育委員会要綱第6号
平成26年3月17日 教育委員会要綱第2号