中野区配偶者暴力及びストーカー行為等の被害者の支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱

2004年6月30日

要綱第116号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為による被害者について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づく住民基本台帳事務に関する取扱いを定めることにより、これら被害者の支援を図ることを目的とする。

(支援対象者)

第2条 この要綱による支援の対象者(以下「支援対象者」という。)は、住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの

(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあるもの

(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、これらに準ずる行為の被害者であって、支援を受けることが適当であると区長が認めるもの

(支援の申出)

第3条 支援対象者が第5条に規定する支援(以下「支援措置」という。)を受けようとする場合は、住民基本台帳事務における支援措置申出書によりその旨を区長に申し出るものとする。この場合において、区長は、本人確認書類の提示を求める等の方法により、本人確認を厳格に行うものとする。

2 前項の規定による申出をした者(以下「申出者」という。)は、申出者と同一の住所を有する者について、当該申出者と併せて支援措置を受けようとする場合は、その旨を区長に申し出るものとする。

3 申出者は、他の区市町村に対しても支援措置を受けようとする場合は、その旨を区長に申し出るものとする。

4 区長は、第1項の規定による申出が代理人による場合は、法定代理人にあっては戸籍謄本その他その資格を証明する書類を、任意代理人にあっては指定の事実を確認するに足りる書類を提示させる等の方法によりその資格を確認するとともに、本人確認書類の提示を求める等の方法により、代理人が本人であることを確認する。

5 前条第3号に規定する被害者においては、児童相談所長又は被害者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業(小規模住居型児童養育事業)を行う者を当該被害者の代理人として取り扱うことができるものとする。この場合において、区長は、児童相談所長、児童福祉施設の長、里親又はファミリーホーム事業(小規模住居型児童養育事業)を行う者(これらの職員を含む。)に対し、当該被害者の監護等をしている事実を確認するに足る書類を提示させるとともに、前項に準じてこれらの者が本人であることを確認する。

(支援措置の必要性の確認)

第4条 区長は、申出者が支援対象者に該当し、かつ、加害者が当該申出者の住所を探索する目的で住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出(以下「閲覧申出」という。)並びに住民票(消除された住民票を含む。以下同じ。)の写し等及び戸籍の附票(消除された戸籍の附票及び改製前の戸籍の附票を含む。以下同じ。)の写しの交付の請求を行うおそれがあると認められるかについて、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴取し、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成12年国家公安委員会規則第18号)第13条第7号に規定する書面の写しの提出を求めること等により確認する。前条第2項の規定による申出を受けたときも、同様とする。

(支援の内容)

第5条 区長は、支援対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 加害者が判明しており、当該加害者から閲覧申出があった場合(住基法第11条の2第2項第3号に規定する閲覧者、住基法第11条の2第4項に規定する個人閲覧事項取扱者又は住基法第11条の2第5項に規定する法人閲覧事項取扱者の中に加害者が含まれている場合を含む。) 住基法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当しないものとして請求を拒否する。

(2) 支援対象者本人から閲覧申出があった場合 住基法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当しないものとして閲覧申出を拒否する。この場合において、住基法第12条第1項の規定により住民票の写し等の交付が請求できる旨指導することとする。

(3) その他の第三者から閲覧申出があった場合 加害者が第三者になりすまし、又は第三者が加害者の依頼を受けて行う閲覧申出に対し閲覧させることがないよう、本人確認及び利用の目的の審査を厳格に行う。

2 区長は、住基法第11条の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求(以下「閲覧請求」という。)について、加害者が国又は地方公共団体の機関の職員になりすまして行うものに対し閲覧させることがないよう、本人確認を厳格に行う。

3 区長は、閲覧申出において特別の申出がないときは、支援対象者を除く閲覧申出であるとみなし、支援対象者に係る部分を除外し、又は抹消した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供することができる。この場合において、区長は、閲覧申出用紙に明記する等の方法により、あらかじめその旨を閲覧申出をする者に明らかにするものとする。

4 区長は、閲覧請求のとき又は閲覧申出において特別の申出があるときは、支援対象者に係る部分を除外しない、又は抹消しない住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供することができる。

5 区長は、支援対象者に係る住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 加害者が判明しており、当該加害者から請求があった場合 住基法第12条第6項(住基法第20条第5項において準用する場合を含む。)の不当な目的があるものとして請求を拒否する。ただし、請求事由をより厳格に審査した結果、請求に特別の必要があるものと認める場合は、提出する必要がある機関との調整を図る等の方法により別途措置するものとする。

(2) 支援対象者本人から請求があった場合 加害者が支援対象者本人になりすまして行う請求に対する交付を防ぐため、代理人若しくは使者による請求、郵送若しくは電話予約による請求又は地域事務所における請求は認めないものとする。ただし、特別の必要がある場合は、あらかじめ代理人又は使者を支援対象者と取り決める等の措置を講じたうえで、請求を認めるものとする。

(3) その他の第三者から請求があった場合 加害者が第三者になりすまして行う請求に対する交付及び加害者の依頼を受けた第三者からの請求に対する交付を防ぐため、第3条第1項に準じて、本人確認を厳格に行う。ただし、区長が当該措置を不要と認める者については、この限りでない。

(支援の決定)

第6条 区長は、申出者に関する調査の結果、第4条の規定による支援措置の必要性の確認をしたときは、その旨を当該申出者に連絡するものとする。

2 区長は、第4条の規定による支援措置の必要性の確認をした申出者で第3条第3項の規定による申出をしたものについては、当該申出者に係る住民基本台帳事務における支援措置申出書の写しを当該他の区市町村長に送付するものとする。

3 区長は、他の区市町村長から支援に係る申出書の送付を受けた場合は、原則として、当該区市町村長が支援の必要性があることを確認したことをもって、支援の必要性があるものとして取り扱うものとする。

(支援措置の期間等)

第7条 支援措置の期間は、区長が第4条の規定による支援措置の必要性の確認の結果を申出者に連絡した日から起算して1年とする。

2 区長は、支援措置の期間の満了の1月前から支援措置の延長の申出を受け付けるものとし、当該申出があった場合は、第4条及び前条の例により処理するものとする。

(支援措置の終了)

第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援措置を終了する。

(1) 支援対象者から支援措置の終了を求める旨の申出を受けたとき。

(2) 支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったとき。

(3) その他区長が支援措置の必要性がなくなったと認めるとき。

2 区長は、前項第1号又は第3号の場合において、当該支援対象者について他の区市町村においても支援措置を行っているときは、当該他の区市町村長に支援措置が終了した旨を連絡する。

3 支援対象者と同一の住所を有する者に対する支援措置は、原則として、支援対象者に対する支援措置を延長したときはこれを延長し、支援対象者に対する支援措置が終了したときはこれを終了するものとする。

(選挙管理委員会との連携等)

第9条 区長は、第4条又は第6条第3項において支援の必要性があることを確認したときは、選挙人名簿の抄本の閲覧に関する留意事項について(平成17年3月25日付総行選第7号総務省自治行政局選挙部選挙課長通知)に基づき、支援対象者が記載されている選挙人名簿の抄本の閲覧について第5条に規定する支援の内容と同様の措置が講じられるよう、選挙管理委員会と連携をとることとする。

2 この要綱の目的を効果的に達成するため、区の関係課の課長に対して必要な情報を提供することとする。

(2019要綱50・一部改正)

(支援対象者以外の者に対する支援)

第10条 支援対象者以外の者が第5条第5項第2号に規定する支援に準ずる支援(以下この条において単に「支援」という。)を受けようとするときは、住民票の写し等の交付に関する要望書により区長に対して申し出るものとする。

2 支援の期間は、区長が支援の実施について決定を行った日から起算して6月とする。

3 区長は、支援の期間の満了の1月前から支援の延長の申出を受け付けるものとする。

4 第8条第1項の規定は、支援の終了について準用する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2004年7月1日から施行する。

(2006年10月31日要綱第189号)

この要綱は、2006年11月1日から施行する。

(2008年12月8日要綱第174号)

この要綱は、2008年12月8日から施行する。

(2013年12月19日要綱第140号)

この要綱は、2013年12月19日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、2014年1月3日から施行する。

(2017年12月27日要綱第138号)

この要綱は、2017年12月27日から施行する。

(2019年3月26日要綱第50号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区配偶者暴力及びストーカー行為等の被害者の支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱

平成16年6月30日 要綱第116号

(平成31年4月1日施行)