中野区防犯パトロール団体に対する防犯資機材支給要綱
2004年5月19日
要綱第111号
注 2020年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、区内で自主的に防犯パトロールを実践する団体(以下「防犯パトロール団体」という。)の活動を支援するため、必要な防犯資機材を支給することにより、区民が安心して生活を営むことができる地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(支給対象)
第2条 防犯資機材の支給対象は、次の各号の要件を備える防犯パトロール団体とする。
(1) 区民が安心して暮らせる地域社会の実現を目指して活動する団体であること。
(2) 原則として月に2回以上かつ3年以上継続して防犯パトロールを行う団体であること。
(3) 活動の目的が営利を目的としたものでないこと。
(4) 構成員が10人以上で、かつ、その過半数が区内に在住、在勤又は在学している者であること。
(1) パトロール用上着
(2) 誘導電灯
(3) 防犯ブザー
(4) 腕章
(5) たすき
(6) その他、区長が必要と認める資機材
2 前項第1号の上着は、防犯パトロール団体の希望により団体名等を入れることができる。
3 第1項の資機材について、区長が必要と認めるときは、当該資機材の交換等を行うことができる。
(支給申請)
第4条 防犯パトロール団体は、防犯資機材の支給を受けようとするときは、防犯パトロール団体資機材支給申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。
(防犯資機材の用途の制限)
第6条 支給された防犯資機材は、原則として、防犯パトロール以外の目的に使用してはならない。
(資機材の返却)
第7条 区長は、資機材支給団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給決定を取り消し、支給した防犯資機材を返却させることができる。
(1) 防犯パトロール団体が解散し、又は防犯パトロールが引き続き6箇月以上行われていないとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により申請がなされたことが判明したとき。
(3) 防犯パトロール以外の目的に防犯資機材を使用したとき。
(活動報告)
第8条 資機材支給団体は、半年ごとに、主な活動内容を防犯パトロール団体活動報告書により区長に報告しなければならない。
3 前項の規定による報告については、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年中野区条例第24号)第3条第2項及び第3項並びに中野区長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年中野区規則第73号)第4条第1項及び第2項の規定を準用する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2004年5月24日から施行する。
附則(2006年3月30日要綱第39号)
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2006年12月20日要綱第225号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2008年9月19日要綱第159号)
この要綱は、2008年9月20日から施行する。
附則(2010年3月25日要綱第69号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2017年3月31日要綱第23号)
この要綱は、2017年4月1日から施行する。
附則(2020年6月25日要綱第138号)
1 この要綱は、2020年6月25日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の支給申請に係る防犯資機材の支給数について適用し、施行日前の支給申請に係る防犯資機材の支給数については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(2020要綱138・一部改正)
パトロール用上着 | 誘導電灯 | 防犯ブザー | 腕章 | たすき | その他、区長が必要と認める資機材 |
構成員数分の着数とし、20着を限度とする。 | 構成員数分の本数とし、20本を限度とする。 | 構成員数分の個数とし、20個を限度とする。 | 構成員数分の枚数とし、20枚を限度とする。 | 構成員数分の本数とし、20本を限度とする。 | 区長が必要と認める数量とする。 |