中野区防災用高所カメラシステム運用要綱

2004年5月7日

要綱第109号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、防災情報システムの一環として設置した防災用高所カメラシステム(以下「システム」という。)により、災害時に映像による情報収集を行い、的確な態勢の確立を行うとともに、その撮影又は記録した映像情報の管理に関する基本事項を定め、適正な運用を図ることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 区長は、システムの管理責任者を定め、管理及び運用を行わせるものとする。

2 管理責任者は、総務部防災危機管理課長をもって充てる。

3 管理責任者は、システムの管理運用の業務を行うとともに、次条に規定する操作取扱者を指揮監督する。

(2023要綱30・一部改正)

(操作取扱者)

第3条 システムを操作できる者(以下「操作取扱者」という。)は、災害対策活動に従事する区職員とする。

2 操作取扱者は、総務部防災危機管理課の職員をもって充てる。

(2019要綱52・2021要綱65・2023要綱30・一部改正)

(運用)

第4条 システムは、次に掲げる場合に運用するものとする。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害の発生時及びそのおそれがある場合

(2) 稼動試験及び操作訓練を行う場合

(3) 火災発生時又は消防署から火災発生の通報を受けた場合

(4) その他区長が必要と認める場合

(2023要綱30・一部改正)

(稼動時の承認)

第5条 操作取扱者は、システムを稼動するときは、管理責任者の承認を受けるものとする。ただし、前条第1号又は第3号に該当する場合で承認を受けるいとまがないときは、この限りでない。この場合において、操作取扱者は、事後、管理責任者に報告しなければならない。

(2023要綱30・一部改正)

(運用管理)

第6条 操作取扱者は、稼動の都度、使用目的、使用日時、使用者及び使用内容を高所カメラ使用記録簿に記載するものとする。

2 映像の提供をしたときは、必要に応じて提供日時及び提供先を高所カメラ使用記録簿に記載するものとする。

(2023要綱30・一部改正)

(責務)

第7条 システムにより得られる情報の取扱いについては、個人情報に係る区民の基本的人権の擁護を図るため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切な措置を講ずるものとする。

2 職務上、システムにより情報を知り得る職員(防災関係機関職員を含む。)は、中野区の設置する防犯カメラの運用基準及びこの要綱の定めるところにより、システムの適正な運用に努めなければならない。

(2023要綱30・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、システムの管理及び運用に関し必要な事項は、別に定める。

(2023要綱30・旧第10条繰上)

この要綱は、2004年5月7日から施行する。

(2007年3月30日要綱第93号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2011年3月31日要綱第81号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年3月25日要綱第52号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年3月31日要綱第65号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2023年3月23日要綱第30号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区防災用高所カメラシステム運用要綱

平成16年5月7日 要綱第109号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
平成16年5月7日 要綱第109号
平成19年3月30日 要綱第93号
平成23年3月31日 要綱第81号
平成31年3月25日 要綱第52号
令和3年3月31日 要綱第65号
令和5年3月23日 要綱第30号