中野区職員の出退勤記録等の整理に関する規程
平成16年6月8日
訓令第50号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
庁中一般
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区職員服務規程(昭和50年中野区訓令第21号)第6条第1項に規定する出勤及び退勤の記録(以下「出退勤記録」という。)その他庶務事務システム(中野区職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。以下同じ。)に記録する職員の勤務に関する記録(以下「出退勤記録等」という。)の整理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(部長等の職責)
第2条 部長は、当該部の課長に対し所属職員に係る適正な出退勤記録等の整理を行わせるものとする。
2 部長は、必要があると認めるときは、部の課長に対し所属職員の出勤及び退勤の状況(以下「出退勤状況」という。)について報告を求めることができる。
3 課長は、所属職員の出退勤記録等の整理に関する事務を総括する。ただし、事業所等において勤務に服する者の出退勤記録等について、区長が特に必要があると認めるときは、当該事業所等の長又は上席者が当該事務を総括することができる。
(平31訓令18・一部改正)
(出退勤記録等整理員)
第2条の2 課長は、所属職員のうちから出退勤記録等整理員を指名し、出退勤記録等の整理に関する事務の処理を行わせるものとする。
(平31訓令18・一部改正)
(休暇等の記録)
第3条 出退勤記録等整理員は、次に掲げる事項を庶務事務システムに記録しなければならない。ただし、職員が自ら記録した場合及び総務部職員課長が指定する職員が記録した場合を除く。
(1) 週休日又は休日の出勤
(2) 出張
(3) 研修
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第2条第1項又は公益的法人等への中野区職員の派遣等に関する条例(平成29年中野区条例第8号)第2条第1項の規定による派遣
(5) 週休日(週休日の振替を含む。)
(6) 休日及び休日の代休日
(7) 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号)第14条から第17条までに規定する休暇
(8) 職務に専念する義務の免除
(9) 配偶者同行休業
(10) 育児休業
(11) 部分休業
(12) 休職
(13) 停職
(14) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定による職員団体の業務従事
(15) 公務上の傷病
(16) 通勤途上の傷病
(17) 欠勤
(平31訓令18・令2訓令2・一部改正)
(記録の整理方法)
第4条 出退勤記録等整理員は、毎日、出退勤記録、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年中野区規則第12号)第27条第1項本文に規定する休暇の申請の記録及び前条各号に掲げる事項の記録を整理しなければならない。
2 課長は、職員が職員カードの紛失、き損その他の理由により出退勤記録をすることができないときは、当該職員の届出により、出退勤記録等整理員に対し当該職員の出退勤記録を庶務事務システムに記録させることができる。
(平31訓令18・一部改正)
(出退勤状況の報告)
第5条 部長は、職員の出退勤状況を毎月末の指定日時までに、総務部長に報告しなければならない。
2 総務部長は、必要があると認めるときは、随時、部長に対し職員の出退勤状況の報告を求めることができる。
(平31訓令18・一部改正)
附則(平成29年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。