中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例施行規則
平成16年5月24日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例(平成16年中野区条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共同住宅(長屋建て住宅を含む。)で、住戸の数が12以上有するもの
(2) 物品販売業を営む店舗で、デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンターその他これらに類する用途に供するもの
(3) 建築物の全部又は一部をホテル、旅館その他これらに類する用途に供するもの
(4) 不特定かつ多数のものが利用する建築物で、遊技場、劇場、映画館、セレモニーホールその他これらに類する用途に供するもの
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年7月1日から施行する。