中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例施行規則

平成16年5月24日

規則第40号

(警察署長に意見を求めるよう助言する建築物)

第2条 条例第9条に規定する建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認申請等をしようとする建築主に対しその敷地の所在地を管轄する警察署長に意見を求めるよう助言を行う建築物は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 共同住宅(長屋建て住宅を含む。)で、住戸の数が12以上有するもの

(2) 物品販売業を営む店舗で、デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンターその他これらに類する用途に供するもの

(3) 建築物の全部又は一部をホテル、旅館その他これらに類する用途に供するもの

(4) 不特定かつ多数のものが利用する建築物で、遊技場、劇場、映画館、セレモニーホールその他これらに類する用途に供するもの

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例施行規則

平成16年5月24日 規則第40号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第1章 自治活動/第5節 安全で安心なまちづくりの推進
沿革情報
平成16年5月24日 規則第40号