中野区中途視覚障害者講習会実施団体に対する補助金交付要綱

2004年3月31日

要綱第101号

(目的)

第1条 この要綱は、誘導歩行及び白杖の使用等に関する講習会を実施する団体に対し、その講習会に係る経費を補助することにより、中途視覚障害者の社会生活力を高める活動を支援し、もって中途視覚障害者の自立及び更生の促進を図ることを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、中途視覚障害者の社会生活力を高めることを目的として、誘導歩行及び白杖の使用等を体験できる内容の講習会を中野区内で実施する団体で、中野区内に事務所等を有するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、前条の講習会に係る経費のうち講師謝礼金、会場使用料、その他区長が必要と認める経費(飲食費を除く。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で区長が定める。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、次に掲げる書類により区長に申請しなければならない。

(1) 中途視覚障害者講習会補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 中途視覚障害者講習会実施計画書(第2号様式)

(3) 中途視覚障害者講習会事業活動予算書(第3号様式)

(4) その他区長が特に必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の申請があったときは、その内容について審査及び調査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 区長は、補助金を交付する決定をしたときは中途視覚障害者講習会補助金交付決定通知書(第4号様式)により、補助金を交付しない決定をしたときは中途視覚障害者講習会補助金交付不承認通知書(第5号様式)により、当該申請団体に通知するものとする。

3 補助金の交付は、1団体に対し1年度につき1回とする。

(交付条件)

第7条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定に当たり、補助の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、当該補助に係る講習会が終了したときは、当該講習会終了後2週間以内に、次に掲げる書類により区長に報告しなければならない。

(1) 中途視覚障害者講習会実績報告書(第6号様式)

(2) 中途視覚障害者講習会事業活動収支決算書(第7号様式)

(3) その他区長が特に必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第9条 区長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、中途視覚障害者講習会補助金額確定通知書(第8号様式)により当該補助団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助団体は、前条の通知を受けたときは、中途視覚障害者講習会補助金請求書(第9号様式)により、補助金の交付を請求することができる。

(補助金の交付)

第11条 区長は、前条の請求があったときは、遅滞なく補助金を交付するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

様式 略

中野区中途視覚障害者講習会実施団体に対する補助金交付要綱

平成16年3月31日 要綱第101号

(平成16年4月1日施行)