中野区分別回収事業実施要綱

2004年3月31日

要綱第71号

中野区びん・缶リサイクル事業実施要綱(1991年中野区要綱第201号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、区民、事業者及び区の協働によるびん、缶及びペットボトルの分別回収(以下「分別回収」という。)事業の実施について必要な事項を定め、廃棄物の減量及び資源の有効利用を促進し、循環型社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資源 各家庭及び事業者からごみとして排出される前の再利用又は再生利用可能な、飲料用又は食品用のガラス製びん類、スチール製缶類、アルミニウム製缶類及びペットボトルをいう。

(2) 分別回収場所 資源を収納するための回収容器を配置する場所をいう。

(3) 町会等 町会、自治会等地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体又はこれに準ずる団体をいう。

(4) 集合住宅管理人等 敷地内に資源の保管場所を持つ集合住宅(中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例(平成23年中野区条例第24号)第2条第2項第1号の集合住宅をいう。)の管理人、清掃員等で、回収容器の貸与を希望するものをいう。

(回収指定曜日)

第3条 資源の分別回収は、週1回行うものとし、分別回収する区域ごとに回収日を曜日で指定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日は、分別回収は行わない。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月31日

(分別回収場所)

第4条 分別回収場所は、原則として概ね25世帯に1か所の割合で設けるものとする。

2 同一敷地又は隣接敷地において、同時期に概ね10世帯以上の住戸が建設され、居住が開始される場合は、前項の規定にかかわらず、分別回収場所を設置することができるものとする。

(役割分担)

第5条 町会等は、分別回収事業の実施について、次の役割を担うものとする。

(1) 地域住民と協力して分別回収場所の調整等を行うこと。

(2) 区が行う分別回収事業に関する啓発活動及び連絡事務に協力すること。

2 集合住宅管理人等は、分別回収事業について、次の役割を担うものとする。

(1) 第5項第5号の規定により貸与された回収容器を適正に保管し、使用すること。

(2) 回収容器に収納された資源を第3条第1項の規定により指定された曜日(以下「指定曜日」という。)に分別回収場所まで搬出すること。

(3) 区が行う分別回収事業に関する啓発活動及び連絡事務に協力すること。

3 区民は、分別回収事業の実施について、次の役割を担うものとする。

(1) 町会等が行う分別回収場所の調整等に協力すること。

(2) 資源を指定曜日に分別回収場所まで搬出すること。

(3) 分別回収場所において、資源を種類別に分別し、回収容器に収納すること。

(4) 回収容器を適正に使用すること。

(5) 区が行う分別回収事業に関する啓発活動及び連絡事項に協力すること。

4 事業者は、分別回収事業の実施について、次の役割を担うものとする。

(1) 資源を種類ごとに表示した袋に分別し、各袋ごとに容量に応じた事業系有料ごみ処理券を貼付し、指定曜日に分別回収場所まで搬出すること。

(2) 前号の規定により種類ごとに分別した袋を、分別回収場所にある回収容器の脇に排出すること。

(3) 区が行う分別回収事業に関する啓発活動及び連絡事項に協力すること。

(4) 自主回収に向けた努力をすること。

5 区は、分別回収事業の実施について、次の役割を担うものとする。

(1) 回収業者(区が契約により資源の分別回収を委託する資源回収業者をいう。以下同じ。)に、指定曜日の前日(分別回収を行う日が1月4日である場合は、同日の朝)に分別回収場所に回収容器を設置させること。

(2) 回収業者に、指定曜日に分別回収場所から資源を分別回収させ、回収容器を回収させること。

(3) 回収業者に、回収作業従事中の車両に掲示するボディパネルを貸与すること。

(4) 町会等と協議し、分別回収場所の指定をすること。

(5) 集合住宅管理人等に回収容器を貸与すること。

(6) 分別回収事業に関する啓発活動を実施し、分別回収事業に参加する区民に対して必要な助言及び分別指導を行うこと。

(7) 分別回収する資源の処理手数料を事業者から徴収すること。

6 回収業者は、分別回収事業の実施について、次の役割を担うものとする。

(1) 区の指示により、指定曜日の前日(分別回収を行う日が1月4日である場合は、同日の朝)に分別回収場所に回収容器を設置すること。

(2) 区の指示により、指定曜日に分別回収場所から資源を分別回収し、回収容器を回収すること。

(3) 回収した資源を区の指示した再利用又は再生利用の方法に従い処理すること。

(4) 回収作業従事中の車両に区が貸与するボディパネルを掲示すること。

(5) 資源の種類別回収日量を月ごとに区に報告すること。

(資源の帰属)

第6条 分別回収事業により回収した資源は、区が収得し、その売却益は、区に帰属するものとする。

(悪天候等における対応)

第7条 区は、悪天候の場合その他分別回収事業の実施が困難と判断した場合には、分別回収事業の実施を中止し、又は実施方法を変更することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2006年6月15日要綱第144号)

この要綱は、2006年7月1日から施行する。

(2008年9月12日要綱第147号)

この要綱は、2008年10月1日から施行する。

(2013年3月21日要綱第35号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2018年3月29日要綱第93号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

中野区分別回収事業実施要綱

平成16年3月31日 要綱第71号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 環境部
沿革情報
平成16年3月31日 要綱第71号
平成18年6月15日 要綱第144号
平成20年9月12日 要綱第147号
平成25年3月21日 要綱第35号
平成30年3月29日 要綱第93号