中野区母子生活支援施設子育て電話相談事業実施要綱

2004年3月31日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は、子育てに関する電話相談(以下単に「電話相談」という。)に応ずることにより、家庭の養育機能の充実への支援を行うことを目的とする。

(実施施設)

第2条 電話相談は、中野区母子生活支援施設で実施する。

(相談内容)

第3条 電話相談の内容は、家庭又は地域における子育てに関することとする。

(相談方法)

第4条 電話相談は、電話により行うものとし、他の方法では行わないものとする。

(相談日時)

第5条 電話相談は、毎日、午前7時から受付を開始し、午後10時で受付を終了する。

(相談員)

第6条 電話相談は、中野区母子生活支援施設の職員が相談員として従事する。

(相談記録票)

第7条 相談員は、相談の内容及び行った助言等の要旨を別に定める相談記録票に記録しなければならない。

2 相談員は、相談記録票に記録を行ったときは、速やかに中野区母子生活支援施設長(以下「施設長」という。)に提出しなければならない。

3 施設長は、区長に対し、当該月分の電話相談の概要を翌月10日までに文書で報告しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 相談員は、電話相談により知り得た個人情報を施設長以外の者に漏らしてはならない。相談員の職を退いた後も同様とする。ただし、施設長が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 相談記録票は、原則として複写してはならない。

3 相談記録票は、最大限の配慮をもって厳重に保管しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2006年3月29日要綱第89号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2007年3月13日要綱第16号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2014年2月24日要綱第7号)

この要綱は、2014年2月24日から施行する。

中野区母子生活支援施設子育て電話相談事業実施要綱

平成16年3月31日 要綱第36号

(平成26年2月24日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成16年3月31日 要綱第36号
平成18年3月29日 要綱第89号
平成19年3月13日 要綱第16号
平成26年2月24日 要綱第7号