中野区障害者居宅介護従業者基礎研修等事業及び障害者(児)移動支援従業者養成研修事業助成要綱
2004年3月22日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、養成研修事業を行う事業者に対して必要な経費の一部を助成することにより、障害者及び障害児の増大かつ多様化するニーズに対応した必要な知識及び技能を有する居宅介護従業者及び移動支援従業者の養成を図ることを目的とする。
(1) 事業者 東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業実施要綱又は東京都障害者(児)移動支援従業者養成研修事業実施要綱(以下「都要綱」と総称する。)の規定により養成研修事業について東京都知事の指定を受けた事業者をいう。
(2) 養成研修事業 都要綱に定める次の研修事業をいう。
ア 障害者居宅介護従業者基礎研修等事業のうち重度訪問介護従業者養成研修(基礎課程・追加課程)又は行動援護従業者養成研修課程を行うもの
イ 障害者(児)移動支援従業者養成研修事業
(助成対象)
第3条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる事業者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 中野区内において養成研修事業を行おうとする者であること。
(2) 受講対象者に中野区民を含めた養成研修事業を行おうとする者であること。
(助成の対象経費)
第4条 助成の対象経費は、事業者が行う養成研修事業において必要とする次の事項に要する経費とする。
(1) 講師派遣
(2) 図書、資料等の購入
(3) 印刷経費
(4) 会場の使用
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条各号の事項に要した経費の総額とし、一研修事業6万円を限度とする。
2 助成金の交付総額は、毎年度予算で定める範囲内とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、養成研修事業を実施する10日前までに中野区障害者居宅介護従業者基礎研修等事業等助成金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による助成金の交付を行うことを決定するに当たり、この要綱で定める助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、助成金の交付決定を受けた養成研修事業の全ての課程を終了したときは、中野区障害者居宅介護従業者基礎研修等事業等実施結果報告書(別記第5号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手続により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定を受けた内容を区長の承認を得ずに変更又は廃止したとき。
(3) 助成金を他の用途に使用したとき。
(4) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(助成金の返還)
第14条 区長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付決定者に助成金が交付されているときは、金額及び期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(書類の整備保管)
第15条 助成金の交付を受けた交付決定者は、当該助成金の対象となる養成研修事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2009年4月1日要綱第128号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2015年3月31日要綱第34号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
附則(2017年6月12日要綱第89号)
1 この要綱は、2017年6月12日から施行する。
2 この要綱による改正前の中野区障害者居宅介護従業者基礎研修等事業及び障害者(児)移動支援従業者養成研修事業助成要綱の規定による助成金に係る申請については、なお従前の例による。
附則(2024年3月29日要綱第107号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際改正前の第1号様式、第3号様式、第5号様式及び第7号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略