目標と成果による区政運営管理規程
平成16年4月1日
訓令第5号
注 平成31年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、区政運営を目標と成果により管理することに関し必要な事項を定め、常に目標の実現に向けた手段の見直しを図るとともに、区民により高い価値を提供することを目的とする。
(令2訓令7・一部改正)
(1) 基本目標 中野区基本構想で描くまちの姿をいう。
(2) 政策体系 基本目標の実現のために区が行う取組を目的と手段の関係で整理し、政策、施策及び事業の階層で体系化したものをいう。
(3) 行政評価 政策体系に基づく事業の効果を事業実績、コスト等により測定し、当該事業の有効性、効率性及び適正性を総合的に判断することにより、当該事業の改善に向けた次年度の予算編成につなげる仕組みをいう。
(平31訓令21・令2訓令7・令3訓令10・一部改正)
(区政運営の原則)
第3条 区政運営は、目標と成果による区政運営を全ての行政活動の基本方針とし、区の全ての資源を基本目標の実現に最も適する方法により管理し、及び活用することを原則としなければならない。
2 区政運営は、目標の策定、事業の実施、評価及び改善を継続して行うものとする。
(平31訓令21・令2訓令7・令3訓令10・一部改正)
(部の運営)
第4条 部(中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部及び中野区会計室設置規則(平成31年中野区規則第15号)第2条に規定する会計室をいう。以下同じ。)の運営は、基本目標の実現に向け、予算、職員、施設、財産、情報等の経営資源を最大限に活用することを原則としなければならない。
2 部長(部の長(会計室にあっては、会計室長)をいう。以下同じ。)は、毎年度、基本目標、区長が定める区政運営の方針及び政策課題を踏まえ、部の目標を定めなければならない。
3 部長は、毎年度、前項の部の目標の実現に向け、経営戦略を定め、計画的な運営を行わなければならない。
(令3訓令10・追加)
(令3訓令10・追加)
附則(平成19年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月21日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。