中野区年末保育事業実施要綱
2003年10月31日
要綱第149号
注 2021年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、児童を養育している者(以下「保護者」という。)が就労等の理由により年末に当該児童を保育することが困難となり、かつ、同居の親族の中に当該児童を保育できる者がいない場合において、年末に当該児童の保育を実施すること(以下「年末保育」という。)により児童福祉の増進に資することを目的とする。
(実施日)
第2条 年末保育の実施日は、12月29日及び同月30日とする。
(1) 区内に居住し、認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定により設置された保育所をいう。以下同じ。)、認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)の規定により東京都知事の認証を受けた保育所をいう。)若しくは認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)に入所している児童又は地域型保育事業(法第34条の15第2項の規定により区長の認可を得た法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業又は同条第10項に規定する小規模保育事業をいう。)を利用している児童で、年末保育を利用する日の属する年の12月30日現在で生後8か月以上の者
(2) 区内に居住し、年末保育を利用する日の属する年の12月30日現在で満1歳以上の者(前号に該当する者及び小学校に就学している者を除く。)
(3) 区外に居住し、区内の認可保育所を利用している児童又は幼保連携型認定こども園(認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)を利用している子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する支給認定子ども(同法第19条第1項第1号に係る支給認定子どもを除く。)で、年末保育を利用する日の属する年の12月30日現在で生後8か月以上の者
(2021要綱9・一部改正)
(1) 居宅外で就労するとき。
(2) 居宅内で児童から離れて就労するとき。
(3) 病気、出産等のため入院し、又は通院するとき。
(4) 親族を介護し、又は看護するとき。
(5) その他区長が特に必要があると認めるとき。
(実施施設)
第5条 年末保育を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、中野区保育所条例(昭和36年中野区条例第3号)第1条に規定する保育所(以下「区立保育園」という。)、法第35条第4項の規定により設置された区内の保育所(以下「私立保育園」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)のうち、年度ごとに区長が別に定める区立保育園、私立保育園及び認定こども園とする。
2 区長は、私立保育園及び認定こども園において年末保育を実施するときは、当該私立保育園を設置した者及び当該認定こども園を設置した者に年末保育を委託するものとする。
(2023要綱42・一部改正)
(利用時間)
第6条 年末保育の利用時間は、午前7時15分から午後6時15分までの間で保育が必要な時間とする。
(保育内容)
第7条 年末保育の内容は、法第24条の規定により入所した児童と同様のものとする。
2 区長は、年末保育を行うときは、長時間の保育が児童の成長及び健康管理に及ぼす影響を考慮し、その心身の育成を損なうことのないよう保育内容に配慮するものとする。
(利用定員)
第8条 年末保育の利用定員は、実施施設ごとに区長が別に定める。
(利用の申込み)
第9条 年末保育を利用しようとする保護者(以下「申込者」という。)は、中野区年末保育事業利用申込書(第1号様式)により区長に申し込まなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、年末保育の利用の申込みについて、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と申込者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して中野区年末保育事業利用申込書に記載すべき事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行わせることができる。
3 前項の規定による申込みについては、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年中野区条例第24号)第3条第2項及び第3項並びに中野区長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年中野区規則第73号)第4条第1項及び第2項の規定を準用する。
(面接)
第11条 区長は、利用を承認した児童(以下「利用児童」という。)について、面接を行うものとする。ただし、当該利用児童の在籍する保育所等(第3条第1号に規定する認可保育所、認証保育所、認定こども園及び地域型保育事業をいう。)から当該利用児童の保育状況が分かる書類の提出があったときは、これを行わないことができる。
2 区長は、面接の結果、必要があると認めるときは、利用児童の保護者(以下「利用者」という。)に対し、当該利用児童の健康診断書の提出を求めるものとする。
(2021要綱9・一部改正)
(利用料)
第12条 区長は、年末保育に係る実費相当額(以下「利用料」という。)として、児童1人につき1日当たり3,000円(ひとり親世帯が利用する場合は、1,500円)を利用者から徴収する。
2 利用者は、区長が指定する期限までに、前項に定める利用料を納付しなければならない。この場合において、私立保育園及び認定こども園における年末保育の利用者は、当該利用料を当該実施施設において支払うものとする。
3 前項の規定により納付された利用料は、返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、これを返還することができる。
(2023要綱42・一部改正)
(利用承認の取消し)
第13条 区長は、利用者又は利用児童が次の各号のいずれかに該当するときは、年末保育の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(3) 第11条の面接及び健康診断書の内容により、年末保育を利用させることが不適当と判断したとき。
(4) 利用者から利用を辞退する旨の申し出があったとき。
(5) 区長が指定する期限までに利用料を納付しなかったとき。
(6) その他区長が特に必要があると認めるとき。
(利用の制限)
第14条 区長は、年末保育を利用する日において、利用児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、年末保育を利用させないことができる。
(1) 発熱、体調不良等のため集団保育が困難と判断したとき。
(2) その他区長が年末保育の利用を不適当と認めるとき。
(保育経費の支払)
第15条 区長は、第5条第2項の規定により年末保育を委託するときは、当該私立保育園を設置した者及び当該認定こども園を設置した者と保育契約を締結し、毎年度予算の範囲内で別に定める児童保育経費を当該受託者に支払うものとする。
(2023要綱42・一部改正)
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2003年10月31日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2004年12月24日要綱第145号)
この要綱は、2004年12月24日から施行する。
附則(2005年11月1日要綱第1号)
この要綱は、2005年11月14日から施行する。
附則(2007年3月7日要綱第12号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2007年11月12日要綱第177号)
この要綱は、2007年11月12日から施行する。
附則(2008年8月28日要綱第142号)
この要綱は、2008年8月28日から施行し、第1条の規定による改正後の中野区年末保育事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の中野区休日保育事業実施要綱の規定は、同年7月1日より適用する。
附則(2009年3月19日要綱第33号)
1 この要綱は、2009年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に年末保育を利用する場合の対象児童について適用し、同日前に年末保育を利用する場合の対象児童については、なお従前の例による。
附則(2010年10月1日要綱第158号)
この要綱は、2010年10月1日から施行する。
附則(2011年3月10日要綱第45号)
この要綱は、2011年3月10日から施行し、改正後の中野区年末保育事業実施要綱の規定は、2010年11月8日から適用する。
附則(2013年8月23日要綱第123号)
この要綱は、2013年8月23日から施行する。
附則(2015年4月1日要綱第72号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
附則(2018年9月12日要綱第146号)
この要綱は、2018年9月12日から施行する。
附則(2021年3月2日要綱第9号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。
附則(2023年3月16日要綱第42号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
様式 略