中野区特別養護老人ホーム等運営事業者に対する福祉サービス第三者評価受審費用助成要綱
2003年10月14日
要綱第146号
(目的)
第1条 この要綱は、特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス、認知症対応型共同生活介護又は都市型軽費老人ホームを運営する事業者に対し、福祉サービス第三者評価の受審に要した費用を助成することにより、福祉サービス第三者評価の受審の普及及び定着を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「福祉サービス第三者評価の受審」とは、東京都福祉サービス第三者評価支援事業実施要綱(平成14年3月29日東京都福祉局長決定)に規定する東京都福祉サービス評価推進機構(以下「推進機構」という。)が認証した評価機関(以下「認証評価機関」という。)が行う福祉サービス評価の受審をいう。
(助成対象)
第3条 助成を受けることができる者は、福祉サービス第三者評価の受審を行った次に掲げる特別養護老人ホームのいずれかを運営する事業者又は中野区内の小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス、認知症対応型共同生活介護若しくは都市型軽費老人ホームを運営する事業者で、福祉サービス第三者評価の結果を推進機構に報告し、かつ、推進機構が評価結果を公表することに同意するものとする。
(1) 中野区かみさぎ特別養護老人ホーム
(2) 特別養護老人ホームしらさぎホーム
(3) 特別養護老人ホーム小淀ホーム
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、各事業所ごとに福祉サービス第三者評価の受審に要した費用に相当する額(1,000円未満を切り捨てた額とし、600,000円(認知症対応型共同生活介護のうち1ユニットのみの事業所については300,000円)を限度とする。)とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、福祉サービス第三者評価受審費用助成金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。
(1) 認証評価機関の発行した受審費用の領収書の写し
(2) 評価結果のわかる受審実績報告書
(交付決定の取消し)
第8条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定を受けた事業の内容を変更し、又は事業を廃止したとき。
2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合で、当該取消しに係る部分について既に助成事業者に助成金が交付されているときは、その金額及び期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2003年10月14日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2004年7月22日要綱第126号)
この要綱は、2004年7月22日から施行する。
附則(2008年1月18日要綱第107号)
この要綱は、2008年1月18日から施行し、改正後の中野区特別養護老人ホーム等運営事業者に対する福祉サービス第三者評価受審費用助成要綱の規定は、2007年4月1日から適用する。
附則(2013年7月8日要綱第107号)
この要綱は、2013年7月8日から施行する。
附則(2013年12月17日要綱第139号)
この要綱は、2013年12月17日から施行する。
附則(2014年3月3日要綱第36号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
附則(2021年11月15日要綱第157号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。