中野区食品衛生法違反者等の公表取扱要綱

2003年10月1日

要綱第144号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第69条の規定による公表について、必要な事項を定めるものとする。

(2021要綱121・一部改正)

(対象)

第2条 公表の対象は、次に掲げる者とする。ただし、違反が軽微なもの(当該違反者の故意又は重大な過失等によるものでないもの、当該違反による健康への影響が少ないもの又は当該違反に対する社会的な関心の程度が薄いもの等をいう。)であって当該違反について直ちに改善が図られたものは、公表を行わないものとする。

(1) 法第59条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第60条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)又は法第61条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分(以下単に「処分」という。)を受けた者

(2) 書面による行政指導(保健所長がしたものに限り、口頭でされた行政指導であって中野区行政手続条例(平成7年中野区条例第2号)第33条第3項の規定により当該行政指導の相手方から同項に規定する書面の交付を求められたことにより当該書面を交付したものを除く。以下同じ。)を受けた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者

(2021要綱121・一部改正)

(公表時期)

第3条 公表は、処分又は書面による行政指導(以下「処分等」という。)を行った後、速やかに行うものとする。

(2021要綱121・一部改正)

(公表期間)

第4条 公表の期間は、処分等を行った日から7日間とする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(2021要綱121・一部改正)

(公表内容)

第5条 区長は、次に掲げる事項について公表をするものとする。

(1) 処分等が営業等(法第4条第7項に規定する営業並びに業として法第68条第1項に規定するおもちゃを製造、輸入、販売等すること及び当該営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与することをいう。以下同じ。)の施設で法又は法に基づく処分に違反したものに関するものであるときは、次に掲げる事項

 公表の年月日

 処分等の対象となった施設の業種

 処分等の対象となった施設の名称及びその営業者等(営業等を行う人又は法人をいう。以下同じ。)の氏名(当該営業者等が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名、その主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。))

 処分等の対象となった施設の所在地

 処分等の根拠規定

 処分等を行った理由

 処分等の内容

 中毒の原因となり、又はその疑いのある食品等又は病因物質その他の処分等に係る事案の概要が分かる事項

 処分等の対象となった施設において供与された食品に生肉である鶏肉又は加熱が不十分である鶏肉が含まれていた場合において、その鶏肉が原因となり、又はその疑いのあるカンピロバクター食中毒が発生したときは、当該施設において供与された食品に、生肉である鶏肉又は加熱が不十分である鶏肉が含まれていた旨

(2) 処分等が法又は法に基づく処分に違反した食品、添加物、器具、容器包装又は法第68条第1項に規定するおもちゃ(以下「違反食品等」という。)に関するものであるときは、次に掲げる事項

 公表の年月日

 次に掲げる事項

(ア) 違反食品等の名称(食品表示法(平成25年法律第79号)第4条第1項第1号に掲げる名称をいう。)及び商品名等

(イ) 違反食品等の製造者、加工者、輸入者等の氏名(その者が法人であるときは、法人の名称)

(ウ) 違反食品等の製造者、加工者、輸入者等の住所(その者が法人であるときは、その主たる事務所の所在地)

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、違反食品等を特定するために必要な事項

 違反の内容

 処分等の根拠規定

 処分等の相手方の氏名及び住所(その者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名、その主たる事務所の所在地及び法人番号)

 処分等の内容及び当該処分等に対する措置の状況

(3) 処分に違反した場合は、第1号又は前号に掲げる事項のほか、処分に違反した旨

(2021要綱121・全改)

(公表方法)

第6条 公表の方法は、区のホームページへの掲載等によるものとする。

(公表に係る内容の確認)

第7条 処分等を行おうとするときは、第5条第1号又は第2号に掲げる事項について、当該処分等の相手方となるものに確認するものとする。

(2021要綱121・追加)

(公表の通知)

第8条 区長は、法又は法に基づく処分に違反した者の名称等を公表するときは、当該違反者に対し、公表内容を通知する。

(2021要綱121・旧第7条繰下)

この要綱は、2003年10月1日から施行する。

(2004年3月1日要綱第17号)

この要綱は、2004年3月1日から施行する。

(2008年3月5日要綱第56号)

この要綱は、2008年3月5日から施行する。

(2016年8月31日要綱第156号)

1 この要綱は、2016年8月31日から施行する。

2 この要綱による改正後の第2条第1号サ及び第5条第1号の規定は、2016年4月1日から適用する。

(2021年6月1日要綱第121号)

この要綱は、2021年6月1日から施行する。

中野区食品衛生法違反者等の公表取扱要綱

平成15年10月1日 要綱第144号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成15年10月1日 要綱第144号
平成16年3月1日 要綱第17号
平成20年3月5日 要綱第56号
平成28年8月31日 要綱第156号
令和3年6月1日 要綱第121号