広報品質評価委員会設置要綱
2003年9月25日
要綱第139号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 中野区(以下「区」という。)が実施する広報活動について、学識経験者及び区民による意見、提言等を取り入れることにより、区政広報の質を向上させるため、広報品質評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、次に掲げる者6人以内の委員により構成する。
(1) 学識経験者 4人以内
(2) 区民 2人以内
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 副委員長は、委員長が指名する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について意見、提言等を行うものとする。
(1) 区の広報物の改善に関すること。
(2) 区の広報戦略の改善に関すること。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、就任した年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 委員長は、会議を招集し、その運営を行う。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 委員会は、必要があると認めるときは、区の職員の出席及び説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画部広聴・広報課において処理する。
(2019要綱55・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2003年9月25日から施行する。
附 則(2004年3月31日要綱第79号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2005年1月11日要綱第1号)
この要綱は、2005年1月11日から施行する。
附 則(2007年5月31日要綱第114号)
この要綱は、2007年5月31日から施行する。
附 則(2011年4月1日要綱第86号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月27日要綱第55号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。