中野区江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業事業者選定委員会設置要綱

2003年6月20日

要綱第116号

(設置)

第1条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)に基づき、中野区江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、事業者の提案について、厳正かつ公平に審査を行うため、中野区江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議及び審査を行い、区長に報告する。

(1) PFI法第5条に規定する実施方針に対する質問・意見に関すること。

(2) 募集要項の作成に関すること。

(3) PFI法第8条に規定する評価に係る基準の策定に関すること。

(4) 事業者の資格に関すること。

(5) 事業者から提案された事業計画に関すること。

(6) 事業者から提案された施設内容・業務に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、7名以内の委員をもって構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験等を有する者 4名以内

(2) 中野区職員 3名以内

(任期)

第4条 委員の任期は、選任の日からPFI法第7条第1項の規定により事業に係る事業者の選定が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は、必要に応じ、委員長が召集する。

2 委員長は、必要に応じ、委員会に委員以外の出席を求めることができる。

3 委員会は、非公開とする。

(定足数)

第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 委員は、やむを得ず会議に出席できないときは、審議事項に対する意見等をあらかじめ書面で委員長へ提出することができる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報償)

第8条 委員に対する報償は、別に定めるところにより、予算の範囲内で支給する。

(責務)

第9条 委員は、公平な審査に務めなければならない。

2 委員は、直接間接を問わず、一切、事業の提案に参加してはならない。

3 委員は、職務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、保健福祉部高齢福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、2003年6月20日より施行する。

中野区江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業事業者選定委員会設置要綱

平成15年6月20日 要綱第116号

(平成15年6月20日施行)