中野区保健衛生情報連絡会設置要綱
2003年5月30日
要綱第112号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 保健衛生に係る課題について、関係部間で連携を図るとともに情報を共有することにより、区としての一体的な保健衛生施策を推進するため、中野区保健衛生情報連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 保健衛生に係る課題についての関係部間での情報共有に関すること。
(2) 保健衛生に係る課題についての関係部間での対応に関すること。
(3) その他保健衛生に係る課題に関し必要な事項
(構成)
第3条 連絡会に座長、副座長及び委員を置く。
2 座長は、保健所長をもって充てる。
3 副座長は、健康福祉部生活衛生課長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 企画部広聴・広報課長
(2) 総務部総務課長
(3) 子ども教育部子ども・教育政策課長
(4) 子ども教育部保育園・幼稚園課長
(5) 子ども教育部子育て支援課長
(6) 地域支えあい推進部地域活動推進課長
(7) 地域支えあい推進部すこやか福祉センター調整担当課長
(8) 健康福祉部福祉推進課長
(9) 健康福祉部障害福祉課長
(10) 健康福祉部保健企画課長
(11) 健康福祉部保健予防課長
(12) 都市基盤部道路管理課長
(13) 教育委員会事務局学務課長
(2019要綱59・2023要綱71・一部改正)
(会議)
第4条 連絡会は、座長が招集し、これを主宰する。ただし、座長に事故があるときは、副座長がその職務を代理する。
2 座長は、保健衛生に係る課題により必要があると認めるときは、委員以外の者を連絡会に出席させ、説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 連絡会の庶務は、中野区保健所保健企画課において処理する。
(2019要綱59・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2003年5月30日から施行する。
附則(2003年9月22日要綱第138号)
この要綱は、2003年10月1日から施行する。
附則(2004年3月31日要綱第78号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2006年3月31日要綱第109号)
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2008年3月31日要綱第78号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2009年3月30日要綱第37号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第159号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2018年5月8日要綱第104号)
この要綱は、2018年5月8日から施行し、改正後の中野区保健衛生情報連絡会設置要綱の規定は、2017年4月1日から適用する。
附則(2019年3月29日要綱第59号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2023年3月27日要綱第71号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。