中野区障害者雇用促進事業実施要綱

2003年3月27日

要綱第68号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者が安心して働き続けられるよう、就労支援と生活支援とを一体的に提供する障害者雇用促進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者の一般就労の機会の拡大、定着及び促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、中野区内に居住している者であって、一般就労を希望する在宅の障害者若しくは就労移行支援事業所、就労継続支援事業所等の福祉的就労をしている障害者又は企業等に在職している障害者とする。

(利用の登録)

第3条 事業を利用しようとする者は、区長に登録の申請をしなければならない。

2 区長は、前項の申請を受けたときは、当該対象者の調査を行い、登録するとともに支援を決定する。

(支援の内容)

第4条 前条第2項の規定により支援を決定した者に対して行う支援の内容は、次に掲げる就労支援及び生活支援のうち必要なものとする。

(1) 就労支援

 職業相談

 就職準備支援

 職場開拓

 職場実習支援

 職場定着支援

 離職時の調整及び離職後の支援

(2) 生活支援

 日常生活の支援

 安心して職業生活を続けるための支援

 豊かな社会生活を築くための支援

 将来設計や本人の自己決定支援

(事業の推進)

第5条 区長は、事業を推進するために、次に掲げる地域開拓促進に係る支援を行うものとする。

(1) 就労希望者の積極的な発掘

(2) 一般就労への働きかけ又は意識改革

(3) 障害者雇用に取り組む企業等への支援

(事業の委託)

第6条 区長は、事業及び前条の支援を一般財団法人中野区障害者福祉事業団に委託する。

(関係機関の連携)

第7条 区長は、事業が効果的かつ円滑に行われるよう、コーディネーター、特別支援学校、公共職業安定所等の保健、福祉、教育、労働等の行政機関の職員、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所等の職員、利用者代表、障害者団体代表、事業主団体代表、労働者団体代表その他区長が必要と認める者と相互の情報交換や連携を図るなど、区内における障害者就労支援ネットワークの整備に努めるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2016年4月1日要綱第105号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

中野区障害者雇用促進事業実施要綱

平成15年3月27日 要綱第68号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成15年3月27日 要綱第68号
平成28年4月1日 要綱第105号