中野区出産前及び出産後小児保健指導実施要綱
2003年3月31日
要綱第52号
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、中野区内に住所を有する妊娠中又は出産後3月未満の女性(以下「妊産婦」という。)とする。
(実施医療機関)
第3条 出産前及び出産後小児保健指導は、区長が別に指定する医療機関(以下「実施医療機関」という。)の小児科医で実施する。
(指導内容)
第4条 出産前及び出産後小児保健指導の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 育児の心構え
(2) 乳幼児の疾病の一般的な症状及びその対応
(3) 栄養、沐浴等一般的な保育の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(利用方法)
第5条 出産前及び出産後小児保健指導を受けようとする妊産婦は、出産前及び出産後小児保健指導相談券を実施医療機関の小児科医に提出しなければならない。
2 出産前及び出産後小児保健指導の実施日時は、実施医療機関の診療日及びその診療時間内とする。
3 出産前及び出産後小児保健指導の実施回数は、1回の妊娠につき1回とする。
(出産前及び出産後小児保健指導の紹介)
第7条 区長が別に指定する産婦人科の医師(以下「産婦人科医」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、出産前及び出産後小児保健指導を妊産婦に紹介するものとする。
(1) 妊産婦が希望するとき。
(2) 産婦人科医が必要と認めるとき。
3 前項の規定による情報の提供は、当該妊産婦を経由して行うものとする。
(事後の保健指導)
第8条 区長は、出産前及び出産後小児保健指導を受けた妊産婦について事後の保健指導が必要と認めたときは、保健師等による保健指導を行う。
(業務の委託)
第9条 出産前及び出産後小児保健指導は、財団法人中野区医師会に委託して実施する。
(秘密の保持)
第10条 実施医療機関は、出産前及び出産後小児保健指導により知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2008年10月17日要綱第167号)
この要綱は、2008年11月1日から施行する。