中野区騒音計貸出要綱
2003年3月28日
要綱第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区民が公害防止の目的で騒音計を必要とする場合の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
(貸出の対象)
第2条 騒音計の貸出しは、中野区に住所を有する者に対し行うものとする。
(貸出期間)
第3条 貸出期間は、貸出しを受けた日から7日以内とする。ただし、区長が特別の事由があると認めたときは、期間を1回7日以内に限り延長することができる。
(貸出数量)
第4条 騒音計の貸出数量は、当該測定に必要な最少数量とする。
(貸出料等)
第5条 貸出しは、無料とする。
2 騒音計の電源用電池は、当該騒音計の貸出しを受けた者が用意する。
(貸出手続)
第6条 騒音計の貸出しを受けようとする者は、保険証、免許証等、本人を確認できる書類を提示したうえで、騒音計借用申込書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(利用報告)
第7条 騒音計の貸出しを受けた者は、返還の際にその利用状況を騒音計利用報告書(第2号様式)により報告しなければならない。
(貸出停止)
第8条 区長は、騒音計の貸出しを受けた者が、これを損傷し又は貸出期間を過ぎても返還しない場合には、貸出しを停止することができる。
(借受者の使用等)
第9条 騒音計の貸出しを受けた者は、これを常に良好な状態で使用しなければならない。
2 騒音計を、他に譲渡し、転貸し、又は担保に供すること等をしてはならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、2003年4月1日から施行する。
2 中野区公害測定機器等貸出要綱(昭和60年中野区要綱第13号)は、廃止する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2007年8月30日要綱第134号)
この要綱は、2007年10月1日から施行する。