社会福祉法人中野区福祉サービス事業団の運営する特別養護老人ホーム等事業補助要綱

2003年3月26日

要綱第16号

注 2023年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区設立の法人に対する助成等に関する条例施行規則(平成2年中野区規則第72号。以下「規則」という。)第13条に基づき、社会福祉法人中野区福祉サービス事業団(以下「事業団」という。)の特別養護老人ホーム等の事業に係る経費の補助について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる経費は、特別養護老人ホーム、通所介護及び認知症対応型通所介護の事業に要する経費のうち次の各号に掲げる経費とする。

(1) 施設維持管理費 国の社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱に基づく基準面積を超過する面積分に対し、各事業の設備保守費、清掃経費及び光熱水費の前々年度の決算額から算出した平米単価を乗じた額。ただし、設備保守費にあっては、さらに10分の5を乗じて得た額

(2) 施設特性加算 特別養護老人ホームしらさぎホーム(以下「しらさぎホーム」という。)について、特別養護老人ホームと短期入所用ベッドが別階のため一体的な運営ができない施設構造により、前々年度の決算額から算出した介護員平均人件費1人分

2 補助金の額は、予算の範囲内で、前項各号の補助対象経費について同項各号に定める基準により算定した額の合計額とする。

(2023要綱175・一部改正)

(補助金交付申請書の添付書類)

第3条 補助金交付申請書に添付する規則第4条第4号の区長が必要と認める書類は、次に掲げる事項を明らかにした書類及びその他必要な書類とする。

(1) 設備保守費、清掃経費及び光熱水費の前々年度の決算額と施設規模から算出した平米単価並びに国基準を超過する面積

(2) 前々年度の決算額から算出するしらさぎホームの介護員平均人件費

第4条 削除

(補助金の請求)

第5条 規則第5条の規定に基づき補助金の交付決定を受けた事業団は、補助金の交付を受けようとするときは、区長に請求しなければならない。

2 補助金は、四半期ごとに交付するものとする。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。

(実績報告の添付書類)

第6条 規則第9条の規定による補助事業の実績の報告に添付する関係書類は、次に掲げる事項を明らかにした書類とする。

(1) 補助金の交付の対象となる事業の内容

(2) 補助の対象となる経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分の負担額

(補助事業の経理)

第7条 事業団は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿を備え、経理の状況を常に明確にしなければならない。

2 前項の書類は、補助金の交付に係る年度の終了後5年間、これを保存しなければならない。

(2023要綱175・旧第8条繰上)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2023要綱175・旧第9条繰上)

1 この要綱は、2003年4月1日から施行する。

2 平成27年度における第2条第1項第1号の適用については、同号中「前々年度の決算額」とあるのは「前々年度の決算額に100分の3を乗じて得た額に前々年度の決算額を加えた額」とする。

(2004年3月22日要綱第27号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定中「高齢者在宅サービスセンター」を「デイサービスセンター」に改める部分については、同年3月22日から施行する。

(2006年8月14日要綱第159号)

この要綱は、2006年8月14日から施行し、この要綱による改正後の社会福祉法人中野区福祉サービス事業団の運営する特別養護老人ホーム等事業補助要綱の規定は、2005年4月1日から適用する。

(2008年11月6日要綱第169号)

この要綱は、2008年11月6日から施行し、改正後の社会福祉法人中野区福祉サービス事業団の運営する特別養護老人ホーム等事業補助要綱の規定は、2008年4月1日から適用する。

(2010年8月31日要綱第153号)

この要綱は、2010年8月31日から施行し、改正後の社会福祉法人中野区福祉サービス事業団の運営する特別養護老人ホーム等事業補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2012年4月1日要綱第107号)

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

(2013年6月28日要綱第105号)

この要綱は、2013年6月28日から施行し、改正後の第2条第1項第1号の規定は、同年4月1日から適用する。

(2014年2月28日要綱第30号)

この要綱は、2014年3月1日から施行する。

(2015年4月1日要綱第71号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2016年3月17日要綱第28号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2023年10月31日要綱第175号)

この要綱は、2023年10月31日から施行し、改正後の社会福祉法人中野区福祉サービス事業団の運営する特別養護老人ホーム等事業補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

社会福祉法人中野区福祉サービス事業団の運営する特別養護老人ホーム等事業補助要綱

平成15年3月26日 要綱第16号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成15年3月26日 要綱第16号
平成16年3月22日 要綱第27号
平成18年8月14日 要綱第159号
平成20年11月6日 要綱第169号
平成22年8月31日 要綱第153号
平成24年4月1日 要綱第107号
平成25年6月28日 要綱第105号
平成26年2月28日 要綱第30号
平成27年4月1日 要綱第71号
平成28年3月17日 要綱第28号
令和5年10月31日 要綱第175号