入札談合等関与行為の排除及び防止に係る職員の指定に関する規程
平成15年4月1日
訓令第30号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(指定)
第1条 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第6条第1項に規定する区長が指定する職員(以下「指定職員」という。)は、総務部長の職にある者とする。
(平31訓令18・一部改正)
(職務代理)
第2条 指定職員に事故があるとき又は指定職員が欠けたときは、総務部契約課長の職にある者がその職務を代理する。
(平31訓令18・令2訓令11・令5訓令4・一部改正)
附則(平成19年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。