中野区職場におけるハラスメントに係る相談員等設置要綱
2002年10月24日
要綱第126号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区職場におけるハラスメントの防止に関する基本方針(2018年2月28日中野区長決定)に基づき、職場(職場外を含む。以下同じ。)におけるハラスメントに関する相談及び苦情の申出を迅速、公正かつ適正に処理するために設置するハラスメント相談員及びハラスメント苦情処理委員会について、必要な事項を定める。
(1) ハラスメント 中野区職場におけるハラスメントの防止に関する基本方針に定めるハラスメントをいう。
(2) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件で不利益を受けることをいう。
(3) 職員 常勤職員、再任用職員、任期付職員(短時間勤務職員を含む。)、非常勤職員及び臨時職員をいう。
(4) 職員以外の者 行政サービスの相手方としての区民その他職員が職務に従事する際に接する者をいう。
(5) 職場 通常職員が職務に従事する場所及び出張先等公務に関連して従事する場所をいう。
(6) 職場外 職場には当たらないが、勤務時間外の会合等職場の延長と考えられる場所をいう。
(課長等の責務)
第3条 上司である課長、係長その他これらの職に相当する者(以下「課長等」という。)は、職員から職場においてハラスメントに関する相談又は苦情の申出(以下「相談等」という。)があったときは、迅速かつ適切に対処しなければならない。
2 課長等は、他の課長等からハラスメントに関する相談等の処理に当たって要請があったときは、これに協力しなければならない。
(2019要綱36・一部改正)
(相談員の設置)
第4条 ハラスメントに関する相談等に対応するため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
2 相談員は、総務部長又は教育委員会事務局次長が指定する。
3 前項の相談員のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項に規定する職員団体(以下単に「職員団体」という。)が推薦する職員を相談員とする。
4 相談員の氏名及び連絡先は、職員に対して明示するものとする。
5 次に掲げる者は、ハラスメントに関する相談等を相談員に対して行うことができる。この場合において、名前及び所属を伏せて相談等をすることができる。
(1) ハラスメントに関する当事者である職員
(2) ハラスメントを見聞し、不快に感じる職員
(3) 他の者からハラスメントをしていると指摘を受けた職員
(4) 部下その他の職員からハラスメントに関する相談等を受けた課長等
6 相談員は、職員以外の者から職員に係るハラスメントに関する苦情を受けた場合は、事案の性質に応じ適切に対処するものとする。
7 相談員は、前2項の相談等があったときは、当事者及び関係者からその事情を聴くことができる。
8 相談員は、相談等の内容及び処理結果から判断して必要があると認めるときは、当該事案を次条の委員会に報告し、その処理を委ねるものとする。
9 総務部長は、必要により相談業務の一部を外部に委託することができる。
(2019要綱36・一部改正)
(委員会の設置)
第5条 ハラスメント及びハラスメントに起因する問題について公平かつ適切に対応するため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に委員長を置く。
3 委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員会は、委員長のほか、総務部職員課長、教育委員会事務局子ども・教育政策課長、委員長が指定する女性管理職員1人及び職員団体が推薦する職員2人をもって構成する。
5 委員長は、委員会を招集し、主宰する。
6 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。
7 職員団体が推薦する職員に係る委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2019要綱36・一部改正)
(委員会の職務)
第6条 委員会は、第4条第8項の相談員の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、これを調査審議する。
2 委員会は、前項の審議に際し、必要があると認めるときは、当事者及び関係者からその事情を聴くことができる。
3 委員会は、必要があると認めるときは、当事者に対する指導、助言又は当事者間のあっ旋を行うことができる。
(除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その調査審議に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(2019要綱36・一部改正)
(懲戒処分等)
第9条 任命権者は、委員会からの報告等によりハラスメントの事実を確認した場合において、その態様に応じて信用失墜行為等に該当すると認めるときは、懲戒処分その他の必要な措置を講じるものとする。
(相談等の処理の原則)
第10条 委員会の委員及び相談員は、相談等の処理に当たっては、相談等に係る当事者の意向を尊重するとともに、プライバシーの保護に配慮し、迅速、公正かつ適切な対応に努めなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第11条 職員は、ハラスメントに対し拒否等の対応をしたこと、ハラスメントに関する相談等を行ったこと、委員会からの聴取に対して証言したことその他ハラスメントに対し正当な対応をしたことにより、人事、給与その他の職員の勤務条件の取扱いについていかなる不利益も受けない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2002年11月1日から施行する。
附則(2004年4月1日要綱第107号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2007年4月1日要綱第150号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2008年3月26日要綱第66号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2009年4月1日要綱第95号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2010年6月15日要綱第125号)
この要綱は、2010年6月15日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第102号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2012年7月19日要綱第143号)
この要綱は、2012年8月1日から施行する。
附則(2018年3月16日要綱第19号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。