中野区被災宅地危険度判定実施要綱

2002年3月8日

要綱第125号

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び中野区災害対策本部条例(昭和38年中野区条例第10号)に基づき、大規模な地震又は降雨等の災害(以下「大地震等」という。)により宅地が崩壊する等の被害が広範囲に発生した場合に、宅地の被害発生状況を迅速かつ的確に把握することにより、余震等による宅地の崩壊等の二次的な災害(以下「二次災害」という。)の発生若しくは被害の拡大を防止し、又は被害を軽減し、もって、区民等の安全の確保を図るため、被災宅地危険度判定に関して必要な事項を定め、その的確な実施を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第1号に規定する宅地のうち、住居である建築物の敷地及びこれらに被害を及ぼすおそれのある土地をいう。

(2) 被災宅地危険度判定(以下「宅地判定」という。) 二次災害の発生若しくは被害の拡大を防止し、又は被害を軽減するため、現地踏査により宅地の被災状況を調査し、変状項目ごとの配点により危険度を分類してその表示等を行うことをいう。

(3) 被災宅地危険度判定士(以下「宅地判定士」という。) 宅地判定を実施する者として、東京都被災宅地危険度判定士認定登録要綱(平成13年12月17日決定。以下「宅地判定士認定登録要綱」という。)に基づき東京都知事が認定し、被災宅地危険度判定士名簿(以下「宅地判定士名簿」という。)に登録されたものをいう。

(4) 応急危険度判定班(以下「判定班」という。) 中野区被災建築物応急危険度判定要綱(2001年中野区要綱第177号)に基づく判定及び本要綱に基づく宅地判定の業務を行なうために、災害対策本部災対建設部内に設置される組織をいう。

(5) 被災宅地危険度判定本部(以下「宅地判定本部」という。) 区長が宅地判定士による宅地判定の実施を決定した際に、宅地判定の業務を統括する本部をいう。

(宅地判定の実施)

第3条 区長は、大地震等の発生後に、宅地の被害が著しいと判断したときは、判定班の長(以下「班長」という。)の意見を聞いて、宅地判定士による宅地判定の実施を決定するものとする。

(宅地判定本部の設置等)

第4条 区長は、前条に規定する宅地判定の実施を決定したときは、判定班の下に宅地判定本部を設置するものとする。

2 宅地判定本部の長の職は、班長をもって充てるものとする。

(宅地判定士の派遣等の要請)

第5条 区長は、第3条に基づく宅地判定の実施を決定した場合において、大地震等の規模が極めて大きく被害の発生が広範囲にわたると判断したときは、東京都知事に対して宅地判定士の派遣等の必要な支援措置を講ずるよう要請するものとする。

(判定実施対象の拡大)

第6条 区長は、被災状況等により、第2条第1号に規定する宅地以外の宅地についても、宅地判定の実施対象とすることができるものとする。

(宅地判定調整員の指名)

第7条 宅地判定本部長は、宅地判定の実施に当たり、宅地判定士のうちから次項に規定する被災宅地危険度判定業務調整員(以下「宅地判定調整員」という。)を指名するものとする。

2 宅地判定調整員は、宅地判定本部と宅地判定士との連絡調整、宅地判定の実施に係る宅地判定士の指導及び監督、宅地判定の結果の集計、宅地判定本部長への報告等を行なう。

(判定結果の表示等)

第8条 宅地判定士は、二次災害の発生若しくは被害の拡大を防止し、又は被害を軽減するために、宅地判定の結果を「調査済」、「要注意」、「危険」に区分し、当該宅地の見やすい位置に表示する等の必要な措置を講ずるものとする。

(宿泊施設等の確保)

第9条 区長は、必要に応じ、宅地判定士及び宅地判定調整員(以下「宅地判定士等」という。)のための宿泊施設、交通手段、食料等の確保に努めるものとする。

(宅地判定士等の派遣等)

第10条 区長は、東京都知事から支援要請があった場合には、東京都知事と調整の上、速やかに宅地判定士等の派遣等の必要な支援措置を講ずるものとする。

(宅地判定士の認定登録及び判定資機材の調達等)

第11条 区長は、宅地判定士認定登録要綱に基づき、中野区の職員及び職員であった者で、土木、建築等の技術職員を宅地判定士として認定登録するよう努めるものとする。

2 区長は、東京都知事と相互に協力して判定資機材の調達及び備蓄に努めるものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めのない事項は、東京都被災宅地危険度判定実施要綱(平成13年11月9日決定)及び宅地判定士認定登録要綱によるものとする。

2 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、2002年3月8日から施行する。

中野区被災宅地危険度判定実施要綱

平成14年3月8日 要綱第125号

(平成14年3月8日施行)